「フィッシング」行為の刑罰化法案(不正アクセス禁止法)
本日、インターネットを利用して、電子メールで企業などの偽サイトに誘導するなどして、ID・パスワードなどを入力させてだまし取る「フィッシング」行為を処罰する規定を盛り込んだ不正アクセス禁止法改正案の骨子をまとめたことが報道されています。これによれば、2月中に閣議決定、通常国会に法案提出を目指すとのことです。
「フィッシング」については、これまでにも何度か当ブログでも取り上げましたが(たとえば、こちら)、この行為を直接取り締まる規定が存在しないため、犯罪として立法化しようという動きです。
報道によれば、この不正アクセス禁止法改正案では、「フィッシング」行為だけでなく、コンピューターウイルスなどを使って不正取得する行為や不正取得されたIDなどを保管する行為なども禁止して処罰対象とするようです(現時点で、報道された骨子についてネットでの公表がされていないようなので、どこまでの不正行為を対象とするのか詳細はわかりません)。
なお、以前にも紹介したことですが、「フィッシング」の正しいスペルは、「魚釣り」のfishingではなく、phishingだそうなので、ご注意です。釣り(fishing)が語源ではあるようですが(語源については、wikipediaにもいくつか紹介されていますね。)。
警察庁の「フィッシング」被害の情報提供窓口はこちらです。「フィッシング」サイトではありませんよ。
« 1社当たり過去最高課徴金(ワイヤーハーネス談合) | トップページ | 非嫡出子相続差別規定についての新判決(名古屋高裁) »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 経産省「電子商取引等準則」改訂(債権法改正関係)(2020.09.01)
- ステマ規制の厳格化(韓国公取委)(2020.08.13)
- 「定期購入」商法への業務停止命令(特商法)および措置命令(景表法)のご紹介(2020.08.08)
- SNSなど無償取引に対する景品表示法の適用(2020.07.20)
- 楽天への公取委立入検査(優越的地位濫用)(2020.02.11)
「法律」カテゴリの記事
- 「NMRパイプテクタ-」(日本システム企画)についての記事(週刊新潮)(2020.09.18)
- 「京都芸術大学」名称差止訴訟判決を引き続き考える。(2020.09.09)
- 「京都芸術大学」の名称の差止訴訟判決(請求棄却・不競法)(2020.09.07)
- コンビニ本部と加盟店との取引に関する実態調査報告書(公取委)(2020.09.02)
- 経産省「電子商取引等準則」改訂(債権法改正関係)(2020.09.01)
« 1社当たり過去最高課徴金(ワイヤーハーネス談合) | トップページ | 非嫡出子相続差別規定についての新判決(名古屋高裁) »
コメント