飲食店がグルーポンに損害賠償請求訴訟提訴との報道があったので
本題の前に私もちょこっと出ることになっている来週のセミナーの告知です。日時、テーマは下記の通り。会場は、大阪市中央区(本町駅近く)の野村コンファレンスプラザ大阪御堂筋です。
消費生活相談員などの方々が対象ですが、特に参加資格はありませんし、オンラインゲームやモバイル決済の仕組みなどに興味のある方であればどなたでも参加できます。入場無料ですが、参加申込が必要ですので、下記サイトからお申し込み下さい。
◆日 時:12月15日(木) 13:30~17:30
◆テーマ:
「オンラインゲームとモバイル決済~消費者トラブルと実務上の課題~」
プログラム等詳細は → ECネットワークセミナー案内ページ
さて、本題です。
今朝、朝日新聞が報じたところによると、格安クーポン券を契約より多く販売されて損害を受けたとして、北九州市の飲食店が近く、グルーポン(グルーポン・ジャパン)を被告として約340万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁小倉支部に起こす、とのことです。
同じような報道は、今年の6月にもあって、東大阪市の美容室経営会社が、格安クーポンを過大に販売させられたために、大幅な赤字が出たとして、グルーポンに約1700万円の損害賠償請求訴訟を起こす予定であるとのことでした(その後の経過は不明です。)。業種こそ違いますが、内容的には同じようなものですね。以前、NHKも取り上げていましたが、同様のトラブルは他にも結構あるのではないでしょうか(推測ですが)。
訴訟の成り行きが注目されるのですが、グルーポンのような共同購入クーポンについては、利用する消費者側との問題も生じており、ちょうど1年前に起こった「おせち事件」以来、このブログでもかなり取り上げてきました。
先月、消費者庁が出した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項」でも、クーポン(フラッシュマーケティング)の表示の問題が取り上げられていましたね。
また、偶然ですが、昨日付でこのようなネット記事もありました。
→ 広報担当者PR通信
「『共同購入クーポン』は二強を残し淘汰の方向に? 」
ということで、覚え書きとして、共同購入クーポンに関して書いた当ブログの記事をまとめておきます。参考になれば幸いです。なお、日付は全て今年2011年です。
→ 「グルーポンのおせち事件」(1/3)
→ 「グルーポンのおせち事件の続報」(1/30)
→ 「共同購入型クーポンについての注意喚起(国民生活センター)」(2/9)
→ 「バードカフェおせち事件に関する措置命令及び要請
(景品表示法・消費者庁)」(2/22)
→ 「「クーポンサイト完全活用ガイド」(アスキー)」(5/1)
→ 「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表(消費者庁)」(10/28)
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コメント
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いまさらですが、コメントさせてください。
グルーポンを購入した者です。
3度購入したうち、2度トラブルになりました。
1度目はTUTAYAの3ヶ月利用クーポンです。
なんと、TUTAYAとグルーポン両方から料金を2重取りされてました。
カードの請求を見て購入して5ヵ月後くらいに発覚したのですが、(TUTAYAにもカードの情報を入力しないと使用できない仕組み)、これはTUTAYAとグルーポンお互いが、TUTAYAに問い合わせしろ、グルーポンに問い合わせしろと、責任を押し付け合って、何度相談しても、結局返金されませんでした。
ディスカウントどころか倍額近く支払うハメになりました。
2度目は、ケーキ屋のマカロンのクーポンを購入したところ、お店側から「予約がいっぱいで使用期間内に使用できない」と言われました。お店側から「グルーポンに連絡して返金してもらってくれ」と泣きつかれる始末。
専用フォームに問い合わせたところ、「大変恐れ入りますが、ご利用上の注意をご確認の上ご購入・ご利用頂ければ幸いで御座います。今後のサービス向上の参考とさせて頂きたく存じます。ご多忙の折、大変貴重なご意見誠にありがとうございます。」と、テンプレートをコピペしただけのような、見当ハズレな返信がありました。
その後、電話やメールで何度か問い合わせたんですが、「注意事項にあるように、このようなケースで使用できないこもあることを想定してもらいたい。」と言われ、返金してもらえませんでした。
そんな注意事項は、どこを探しても全く見当たらず、どこにあるかと聞いたら、それ以来返信をしてくれなくなりました。
クーポンによって広告以外の客寄せをするのが本来の目的だと思いますが、実態は、利用する店側とクーポンを購入する消費者の両方からお金を搾取しているだけの会社なのでは・・・と、憤りを感じます。
利用する店側・・・といっても、1件目のような大手会社とのクーポンの場合は両方が得をし、2件目のような零細企業というか小規模で地元しか対応できないような会社は損をしている・・・と感じました。
長々とすみません。
消費者にも被害者をいることを主張したくてコメントさせていただきました。
投稿: グルーポン購入者も被害者 | 2012年3月11日 (日) 01時17分