セミナー「独占禁止法における優越的地位の濫用に関する規制」(日本CSR普及協会近畿支部)開催しました。
先週の話で恐縮ですが、今月4日に、日本CSR普及協会近畿支部と大阪弁護士会、大阪商工会議所の共催によるセミナー「独占禁止法における優越的地位の濫用に関する規制」が開催されました。このセミナーは日本CSR普及協会近畿支部の消費者・公正競争研究会(一応、座長が私なんです(汗;))が担当して準備してきたもので、多くの企業の方、弁護士に参加していただくことができました。今は、ホッとしています。ご参加下さいました皆様方ありがとうございました。
セミナーは、公正取引委員会近畿中国四国事務所の寺川祐一所長と籔内俊輔弁護士の講演が判りやすく、かつ、具体的実務的な話でしたので、参加された皆さんにも好評だったようです。
→ 日本CSR普及協会近畿支部サイト
独占禁止法改正により、優越的地位濫用行為に対しても課徴金が課せられるようになって初めて納付命令が出されたケース(山陽マルナカ事件)が出たところであり、また、トイザらスに対しても公正取引委員会から処分の事前通知がなされたと報じられたばかりでしたので、企業、弁護士の関心も高いものでしたので、大変タイミングのいいテーマでした。
なお、この消費者・公正競争研究会では、2月に一度くらいのペースで研究会を行っています。今のところ、広告・表示関係をテーマにしています。
本来は同協会会員による研究会ですが、まだ支部発足間もないということもあり、当面は会員以外の企業の方や弁護士の参加もOKとしています。よろしければご参加下さい(私宛に連絡下されば結構です。)。次回は、11月15日(火)午後6時半~、大阪弁護士会館です。テーマは、共同購入クーポンと表示の問題で、松井良太弁護士の報告をもとに議論したいと思います。
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