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2011年10月28日 (金)

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項」の公表(消費者庁)

 インターネット上での電子商取引関連の景品表示法上の問題点に関しては、平成14年に公正取引委員会の公表した「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」(平成15年改訂)がありました。これは、インターネットによる消費者向け電子商取引が広まりつつある中で、基本的な電子商取引上の表示やインターネット接続サービスに関する表示などについて、景品表示法上の考え方を示したものでした。ただ、平成15年改訂以後そのままですので、若干中身は古くなっている点も見られます。

 

 さて、本日、消費者庁は、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しています。
 → 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」 (PDF・2012年改訂版)

 

 今回の「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」は上記の平成14年公取委ガイドラインとは違い、最近になって新たに現れているインターネット消費者取引に関するサービス類型をいくつか個別的に取り上げたものです。

 

 取り上げているサービス類型は以下の通り。

 

    1. フリーミアム(無料サービスに付加的有料サービスを組み合わせたもの)

 

    1. 口コミサイト

 

    1. フラッシュマーケティング(クーポン)

 

    1. アフィリエイトプログラム

 

  1. ドロップシッピング

 

 4,5については、これまでも当ブログに取り上げてきた類型で、また、1については無料携帯ゲームの広告の問題で、2についてはブログなどのいわゆる推奨記事広告の問題、3のフラッシュマーケティングに関しては共同購入クーポンの話題(グルーポンおせち事件など)で取り上げてきました。

 

 今回消費者庁がこういった新しい問題に関して景品表示法上の問題に限定してではありますが、問題点と留意事項を取りまとめた資料を公表したものですので、興味のある方はご一読ください。

 

 

 

 

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