出会い系サイトのトラブル関連資料(消費者庁・インターネット消費者取引連絡会)
まずは速報ネタから。
アメリカ連邦取引委員会(FTC)が、リーボック・インターナショナルが販売している「イージートーン」「ラントーン」のシューズについて、「履いて歩くだけで通常以上の運動効果がある」などとの宣伝行為が不当表示に当たるとし、リーボックが2500万ドル(約19億円)を支払うことで合意したと28日付で発表した、とのことです。
日本でも販売している商品だと思いますので、何らかの波及があるのでしょうか?残念ながら、日本の公正取引委員会や消費者庁では、現在の制度上、アメリカのような金銭支払い合意はできないと思いますが。
【追記】(9/29)
書いてから思い出したのですが、この4月にリーボックの「イージートーン」について、日本の公正取引委員会が独占禁止法違反(再販売価格拘束)の疑いで立入検査に入っています。上のアメリカの件は不当表示の問題なので別の問題ですが、参考までに書いておきます。なお、現在はアディダスの傘下になっています。
さて、ここから本題ですが、出会い系サイトの規制に関する話です。
出会い系サイトの問題点としては、未成年への悪影響が重要ですが、それだけではなく、サクラを使うなど詐欺的な悪質業者も横行しており、裏社会へ資金が流れるという点も大きな問題となっています。
昨日開催された消費者庁の第2回「インターネット消費者取引連絡会」でこの問題の討議が行われていますが、その資料が消費者庁サイトで公表されています。
それぞれの資料(非公開分除く)はPDFでここからリンクされているので、興味のある方はご覧いただけますが、現時点での出会い系サイトの現状と問題点、今後の規制のあり方についての興味深い資料が揃っています。
資料1は、日本アフィリエイト交流振興会による出会い系アフィリエイトなどに関する資料。
資料2は、一般社団法人ECネットワークによる「出会い系サイトのトラブルと対応について」で、問題点と今後の規制のあり方などがまとめられています。
資料3は、東京都消費生活総合センター「出会い系サイトに関する相談事例」で、4つの事例が紹介されています。
資料4-1は、警察庁の「平成23年上半期の出会い系サイト等に起因する事犯の検挙状況について」。
資料4-2も、警察庁の資料で、平成20年の出会い系サイト規制法の解説パンフレット「出会い系サイト規正法の改正」。
資料5は、総務省の解説資料「電気通信事業法及び特定電子メール法等について」。
資料6は、消費者庁消費者政策課「消費者庁による出会い系サイト運営業者に対する対応について」。
資料7-1は、名古屋の小田典靖弁護士の「出会い系サイト被害の実情について」。被害実態の紹介と今後の規制のあり方が提言されています。
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