エアコンの省エネ性能表示(消費者庁)とイカタコ
今日は、イカタコウイルス事件で、ウイルス作者が、刑法上の器物損壊罪で有罪判決が出たというのが大きな話題です。まだ判決文を直接読めませんので、報道記事によるしかありませんが、ハードディスクの効用が害されるとして、器物損壊罪に該当するとしたようです。ここのところは、器物損壊罪に関する従来の判例の経緯などを知っていないと難しいところですね。今日のところは、岡村久道弁護士のブログの記事を紹介しておきますね。
→ 情報法学日記「イカタコウイルス事件-東京地判平成23年7月20日」
さて、消費者庁は、景品表示法関連の公表資料として、本日「エアコンの省エネ性能表示に関する調査について」を発表しています。7月5日に中間的な報告をしていたのに続いてのものですが、今日の公表資料では明確に、「エアコンメーカー11社が、エアコンの販売に際して、消費者が通常知り得ない操作を行った上で実施したエアコン能力試験により算出された省エネ性能を表示していたことが分かった。」と不適切な省エネ表示を各社が行っていたことを明言しています。
→ 消費者庁サイト 公表資料(PDF)
これは、調査した11社全部が、「消費者が通常知り得ない操作を行った上で実施したエアコン能力試験により算出された省エネ性能を表示していたことが分かった。」とするもので、その詳細は資料を見ていただきたいのですが、ちょっと素人にはわかりにくい部分もあり、消費者庁もせっかく公表するのであれば、もう少しわかりやすく書いて欲しいな、と思います。
これらの表示は、もちろん東日本大震災前からのものであり、現在の節電が迫られている状況下で作為的になされたものではありませんが、仮に震災前であれば消費者の省エネ感覚をくすぐるということで許される範囲であったとしても、現在は全く状況が異なっています。メーカーも、節電、省エネの効果のテストの方法、表示の仕方については、従前以上に消費者に対してわかりやすくしていただきたいですね。このような点での企業の社会的責任は重大になってきていると思います。
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