「特定保健用食品(トクホ)」の広告表示
今日は、公正取引委員会が、VVFケーブルの製造業者及び販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令などというのを出していたりするのですが、それについてまとめる時間もありませんので、公取委サイトをごらんください(すみません)。
また、なんでも今日は「著作権制度の日」ということらしいです。明治時代に最初の「著作権法」が制定だか何だかされた日のようですが、それまでにも版権法などの名前の法律はあったようですし、他の日に、「世界図書・著作権デー」とか「音楽著作権の日」とか、いろいろあるようなので、どうでもいいような気もいたします。
さて、今日は午前中にとある消費者問題の勉強会にオブザーバーのような形で参加してきました。健康食品の広告表示関係のテーマだったのですが、その中で、「特定保健用食品」いわゆる「特保(トクホ)」のことが話題になりました。これは名前はお聞きになったことがある人は多いと思いますが、ちゃんと理解されている人は少ないかと思います(私も偉そうなことはいえません。)。しかし、このごろは大新聞の広告欄やテレビCMに、いろいろな会社の健康食品の広告が出ており、この「特定保健用食品」もよく見かけますね。
「特定保健用食品」は、健康増進法という法律の26条1項の消費者庁長官の許可又は同法29条1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品ということになっていて、普通の食品では、薬事法の関係があって、効能効果の表示はできないのですが、「特定保健用食品」の場合は、医薬品ではないけれども、一般の食品と医薬品との中間的な表示が特別にできる食品であるということがいえます。
なお、食品衛生法施行規則21条1項4号では、「特定保健用食品」などと紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないことが規定されており、新聞広告などで、許可対象でないような商品も、許可商品であるかのように広告表示することは許されません。
また、もちろん、実際に「特定保健用食品」だからといって、これらは医薬品ではありませんし、「特定保健用食品」だからといって、健康にとっての万能の食品でありませんので、その食品が健康のどういう面にどういう場面で良い効果が期待できるのか、ちゃんとした医薬品を利用するのとどう違うのか、ということをよく理解したうえで利用する必要があります。
「特定保健用食品」に関連しては、「健康増進法」、「特別用途食品」、「保健機能食品」、「栄養機能食品」などについても、広告表示に関連してまとめておかねばならないのですが、今日のところはこの辺で・・・・・・
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