東京スター銀行対三菱東京UFJ銀行事件判決(東京地裁)
独占禁止法の関連では、一昨日、ベアリングの価格カルテルについて公正取引委員会が強制調査に入ったとの報道がありました。これについては神戸大の泉水教授が、早速ブログで書かれていますので、それをご紹介します。
→ 独占禁止法の部屋ブログ
「軸受け(ベアリング)価格カルテルの反則調査」
さて、独占禁止法の関連でもう一つ、まだ報道でしか判りませんが、東京スター銀行が、三菱東京UFJ銀行に対して、現金自動預払機(ATM)の相互利用提携の再開などを求めた訴訟で、東京地裁が本日、請求棄却の判決を言い渡したようです。この事件は、三菱東京UFJ銀行がATMの提携を一方的に打ち切ったのは独占禁止法が禁じている「不公正な取引」に当たるとして、東京スター銀行が訴えていたものです。訴訟提起の当時は独占禁止法24条の差止請求事件と聞いていましたが、損害賠償請求を含まれているようですね。請求の内容については詳しくは判りませんので、早く判決を見たいですね。
この訴訟については、訴訟提起の当時に当ブログで取り上げています。
→ 「東京スター銀行が三菱東京UFJ銀行に独禁法24条の差止請求訴訟」
(08/11/12)
報道によれば、今回の東京地裁判決は、解約には正当な理由があり、東京スター銀行を市場から排除するという不当な目的で解約したとは認められず、独占禁止法違反には当たらない、と判断したもののようです。また、東京スター銀行は控訴する意向のようですね。
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