放射性物質除去などをうたう広告・勧誘についての注意(国民生活センター)
あのGoogleが、Facebookに対抗すべく(かな?)展開し始めた「Google+」ですが、先日、招待してもらったので、ちょっとずついじっています。どうも、Gmailというのが苦手で放置していたこともあり、また、TwitterやFacebookで手一杯の状況ですので(mixiはほとんど放置状態の非国民です。)、まだ何にどう使うかについては考えていません。
TwitterやFacebookにない機能として「Sparks」というのがあって、要するにキーワードを登録しておくと関連情報が集められるというものですが、これは仕事、趣味などでの情報収集に役立ちそうです。
さて、本日、国民生活センターは、震災関連の消費生活相談の中で、“放射能”に関する相談が、全国の消費生活相談窓口に多数寄せられていると公表しています。
この中には、野菜、お茶等の食品や水の安全性に関する相談も多く含まれているようですが、中には、放射性物質への不安を抱く消費者に対して、「体内被ばくに効果がある」「放射性物質を完璧に除去可能」「チェルノブイリ原発事故の際に使われた商品」等とうたう広告や勧誘によるトラブルもみられる、とのこと。4月には「体内被曝に効果がある」等とうたって商品を販売して薬事法違反で逮捕されたケースもあります。
今回公表されている相談事例を見ると、放射性物質を除去するとうたう健康食品等だけではなく、放射線測定器の広告についてのものあり、インターネットで注文して商品代金を先に振り込んだが商品が送られてこず、後に業者から解約を申し入れられたのに返金されない、などといったものもあるようです。また、市役所の放射能検査などという「かたり商法」で換気扇のフィルターを販売しようとしたケースも、一般消費者の不安な心理を利用して不要な商品を買わせるもので、極めて悪質なセールスだと思います。
国民生活センターでは、これらの事例の問題点として、
- 根拠もないのに「放射性物質の除去可能」等とうたう広告や勧誘がみられる
- 不安を利用したインターネット通販特有のトラブルが多発している
といった点を挙げており、消費者へのアドバイスとしては、放射性物質の除去等をうたう広告や勧誘をうのみにしない こと、「放射線量を測定する」等と言われても、簡単に家に入れたり、慌てて契約をしないことを挙げています。
なお、これとは別の話ですが、消費者庁は、消費者の安全・安心の確保に向けて、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションを推進する一環として、被災地などで生産・製造されている食品について、それらを介した放射性物質の健康への影響をテーマとして、消費者・流通事業者・専門家等の情報共有・理解促進のための意見交換会を開催することを発表しています。
8月28日(日)13:30~16:30:かながわ労働プラザ
8月29日(月)15:00~18:00:大宮ソニックシティ
の2回ですが、詳しくは消費者庁資料をご覧ください。
→ 「食品と放射能に関する意見交換会」の開催について(PDF)
【追記】(7/25)
7月20日付で東京都もこのような発表をしていますね。
→ 東京都生活文化局
「根拠なく「放射性物質完全除去」などとうたい、消費者を誤認させる広告・表示を行ったインターネット通販事業者を指導」
5月に東京都が、そのインターネット広告・表示監視事業(毎月2400件検索・調査)において、家庭用の放射性物質対策商品に関するインターネット上の広告・表示で景品表示法に抵触するおそれのある広告・表示の調査を行い、合理的な根拠なく放射性物質除去等をうたい、実際の商品よりも著しく優良であると消費者を誤認させるおそれがあると認められた広告・表示58件について、53事業者に表示の改善を指導した、というものです。
« エアコンの省エネ性能表示(消費者庁)とイカタコ | トップページ | 「特定保健用食品(トクホ)」の広告表示 »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
コメント