景品表示法と「公正競争規約」
前回、景品表示法の昨年度運用状況などに関して書きましたが、今日は、消費者庁が、日本緑茶センター株式会社(東京都渋谷区)に対して、景品表示法に基づく措置命令を出しています。会社名からは、お茶の表示かと思いましたが、実は同社の商品の「食用塩」に関するものでした。
食用塩商品のラベルやウェブサイト上の表示において、「天日塩」であるとか、凝固防止剤や添加剤を一切使用していない、などと表示していたところ、実際には、釜乾燥も行っていたり、凝固防止剤が添加されていたということで、「優良誤認」に該当する不当表示とされたものです。
ところで、景品表示法は、上の事件のように消費者庁が主に執行するわけですが(都道府県の場合もある)、それ以外に、「公正競争規約」による業界の自主的な規制もあります(消費者庁移管後の今の法律では、「協定又は規約」となっていますが、今でも従来の「公正競争規約」という名称を使っているようです。)。自主的といっても、この「公正競争規約」は、景品表示法上の法的な制度です(景品表示法11条)。
この制度について、ここで長々と書くわけにもいかないので、次のリンク先をごらんください。
→ 消費者庁 「公正競争規約」
→ (社)全国公正取引協議会連合会webサイト
「公正競争規約について」
参考までに最近の関連記事を2つばかり紹介します。報道記事なのでリンク先は後日切れるかもしれませんがご容赦ください。
- 医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が、MSDによる4件の金銭提供、旅行招待が、公正競争規約違反行為に当たるとして、「厳重警告」措置を行ったことを公表した。(薬事日報 5/20)
仏壇業界、自主処分ルールを策定 産地隠し排除で(共同通信 5/26)
そういえば、ずいぶん前ですが、当ブログでも書いたことがありました。ただし、当時はまだ景品表示法の改正前で、公正取引委員会の管轄でしたので、その点はご注意ください。条文も異なっています。
→ 「混り物の「純粋蜂蜜」を許した「公正取引協議会」」(07/5/14)
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