学習塾による大学合格実績の不当表示(消費者庁)
本日(26日)、消費者庁は、学習塾経営の3社に対して、大学合格実績の表示に関して、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を出しています。公正取引委員会との合同調査に基づくものです。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
対象となった3社は、株式会社市進ホールディングス(千葉県市川市)、株式会社市進ウィングネット(東京都文京区)、株式会社ウィザス(大阪市中央区)。市進ホールディングスは学習塾を経営する会社で、市進ウィングネットはその子会社で、映像授業を契約先学習塾に提供する会社です。ウィザスは、第一ゼミナールなどの学習塾を経営しているが、市進ウィングネットと契約してその映像授業を導入しています。
この3社が、大学入試講座のパンフレット、ポスター、折り込みチラシなどに表示された大学合格実績の数字の表示が不当なものとなっていたということです。具体的にどのような不当表示がなされていたかについては、ここでは詳しい説明は省きますので、上記リンク先の資料をご覧下さい。
そして、3社に対する措置命令の内容(概略)は、
1.優良誤認表示であったことを一般消費者に周知徹底すること
2.再発防止策を講じて、役員、従業員に周知徹底すること
3.今後、同様の表示を行わないこと
です。
このような水増し合格表示問題は目新しくはなく、以前からありました。このブログでも、少し前に扱ったことがあり(その時の問題は今回のものとはちょっと違いますが)、専門学校による不当表示(水増し等)に関する景品表示法違反事件をいくつか挙げてあります。興味のあるかたはご覧ください。消費者庁に移管前ですので、公正取引委員会の事案です。
→ 「大学合格実績水増し問題と不当表示(景表法)」(07/9/5)
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コメント
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この件について、1.優良誤認表示であったことを一般消費者に周知徹底すること2.再発防止策を講じて、役員、従業員に周知徹底することは、ほとんどやっていない気がします。特に一般消費者のほとんどは知らないでしょうね。この話が有名になるまで、塾の前に張り出すなり、チラシに継続的に書くなどして、保護者、生徒に周知徹底してほしいと思います。消費者庁も甘いですね。チラシの謳い文句に騙された被害者も相変わらず多いですよ。
投稿: 橋 | 2017年3月 1日 (水) 02時06分