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2011年3月 3日 (木)

焼き肉セットの等級についての不当表示(消費者庁)

 昨日の「最高裁の暗闘」について蛇足を付け加えると、タイトルがどうかな?という気はしますね。なんか最高裁内部でのドロドロした権力争いとか利権だとかが出てきそうな感じですが、別にそんなことが書かれているわけではありませんもんね。

 今日、ヤフー知恵袋を利用したカンニング事件で不正受験者が逮捕されたようです。今回の逮捕の是非や業務妨害罪の適用に関しては法律家としてもいろいろと議論のあるところかと思います。
 ただ、今後同種の行為を防ぐことの検討は大事ですけれども、この受験者やその周辺について、これ以上マスコミが大騒ぎをする必要はないかと思います。今、マスコミには、他にもっとやるべきことがあるのではないかと思います。もちろん、我々のほうもですが。。

 さて、先週、景品表示法に関して、続けて消費者庁が措置命令や警告などを発したことを当ブログに書きましたが、今日も措置命令が出されていますね。
 → 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)

 これは、通信販売業者を通じて牛肉加工食品を供給しているシンワオックス株式会社(大阪市住之江区)が、その牛肉加工食品の表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反したということで、措置命令が出されたものです。具体的な表示内容は上記リンク先に出ています。

 牛肉、焼き肉関係が多いような気がしますですね(笑)

【違反事実の概要】

 シンワオックスが、通信販売業者を通じて供給していた牛肉加工食品につき、平成21年7月頃から同年12月頃までの間、通信販売業者のカタログ及びウェブサイト並びに対象商品に同封した商品説明書における「ランクA4以上の高級黒毛和牛、焼肉セット」、「国内産のA4・5の黒毛和牛のみを使用しました」等の表示をしていたが、実際には、牛肉の大部分がA4又はA5等級以外の格付がなされた牛肉であったため、一般消費者は、当該商品にはA4又はA5等級の格付がなされた牛肉のみが用いられていると誤認するものであり、これらの表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである。

【措置命令の概要】

  1. 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

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