悪質ドロップシッピング業者に対する勝訴判決(大阪地裁)
さて、悪質ドロップシッピング業者に対して、大阪の弁護士有志の弁護団によって起こした訴訟で、3月23日、大阪地裁が全面勝訴判決を言い渡したことは前回お知らせしました。判決文を受け取りましたので、簡単にですがご紹介しておきます。なお、本件は大阪、大津、東京の4名の原告が、株式会社ウインドを被告として提起したものです。なお、被告も代理人弁護士により全面的に争っていました。
同様の悪質ドロップシッピング業者に対して、各地でいろいろな形での訴訟も起こっているようで、ネット上の情報などによれば既に判決もいくつか出ています。法律構成は、契約の錯誤無効や不法行為などもあるようですが、我々大阪の弁護団では、本件のドロップシッピング運営支援事業(ウインドシッピング)が特定商取引法51条の「業務提供誘引販売取引」に該当するので、クーリングオフ(58条1項)または不実告知による取消(58条の2第1項1号、52条1項5号)に基づき、原状回復請求または不当利得返還として既払い代金の返還を求めたものです。
【追記】 判決文については、こちらを参照下さい。なお、その後、
被告からの控訴はなく、判決は確定しました。
大阪地裁判決が判断した争点は、
(A)各契約が業務提供誘引販売に該当するか。
(B)原告らが「事業所等によらないで行う個人」に該当するか。
(C)返還すべき金額
の3つです。不実告知の点は判断していません。
(A)については、本件の「ウインドシッピングにおいては、購入者に対する関係では加入者が売り主となるものの、ネットショップの運営主体は、実質的には被告であり、原告ら加入者は、その運営の一部の作業を被告の指示のもとに被告に従属した立場で行っていたにすぎないというべきである。したがって、本件各契約において原告ら加入者が従事することとされている業務は、ネットショップの実質的な運営主体である被告が、原告らに対して提供する業務であるというべきである。」として、本件判決は、被告は業務の提供、あっせんをしていないという被告の主張を退けました。
(B)は、提供、あっせんされる業務を「事業所等によらないで行う個人」でなければ特定商取引法58条1項による解除ができないことから、原告の一部がコンビニの経営者であったり、事業者法人の代表であったりする点を、被告が主張していたものです。しかし、判決は、コンビニ経営者については、自宅で私用パソコンを使用して業務を行っていた、また、法人の代表者については、ネットショップにおける商品売買は、法人の本来の業務とは異なるうえ、法人業務とも分離されている事情を認定して、いずれも「事業所等によらないで行う個人」であると認めています。
(C)の返還すべき金額というのは、原告らが、既払い金全額の返還を求めたのに対し、(ア)作成したwebサイトの価値相当額や商品配送費用を、(イ)原告らが売却によって得た利益(わずかなのですが)を、それぞれ控除すべきと被告が主張していたものです。
これについて判決は、本件請求は契約解除に基づく現状回復請求権であり(損害賠償請求ではない)、損益相殺による控除の主張は認められず、また、業務による利益があったとしても、これは、原告らが現実に業務に従事したことの対価として得た利益であり、原状回復請求権の額から控除すべき理由はない、としました。
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