遺言の解釈についての最高裁判決
今日は、東京の日弁連会館でシンポジウムがあり、毎年恒例の町村教授のIT関係の判例回顧およびクラウドの法律問題について報告、パネルが行われました。是非参加したかったのですが、都合で参加できず残念でした。
さて、昨日の最高裁判決について、忘れない内にメモしておきます。既に昨日中に裁判所サイトに掲載されています。
平成23年2月22日土地建物共有持分権確認請求事件最高裁第三小法廷判決
遺産の全部を一人の子に相続させる旨の親の遺言があった場合に、その遺言を書いた親よりも、相続するはずだった子が先に死亡した場合に、先に死んだ子の子(遺言者の孫)が代襲相続するのか、それとも、先に死んだ以上は、その遺言は効力を生ぜず、法定相続分にしたがって他の子も相続権を有するのか、が争点です。
便宜上、当事者の略号は、以下の通りとします。
遺言者(親) A
相続するはずだった子 B
別の子(原告・被上告人) X
Bの子ら(被告・上告人) Y
この裁判は、先に死んだ子Bの兄弟X(つまり遺言者Aの子)が、Bの子らY(つまり遺言者の孫)を被告として、Xに遺産(不動産)の共有持分があることの確認を求めたものです。
原審である東京高裁判決は、本件遺言は、BがAより先に死亡したことによって効力を生じないこととなったというべきであると判断して、Xが共有持分を有することを認めました。
これに対し、Yは、BがAより先に死亡した場合であっても、Bの代襲者であるYが本件遺言に基づきAの遺産を代襲相続することとなり、本件遺言は効力を失うものではない旨主張して上告したものです。
今回の最高裁判決は、「・・・・「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。」とし、
「したがって,上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」としました。
そして、本件では、そのような「特段の事情」があるとはいえず、遺言は効力を生じない、として、Yの上告を棄却しました。Xの共有持分が認められたわけです。
このような判決内容ですので、同様の記載の遺言であっても、周辺事情から、このような場合に孫へ代襲相続させる意思が認められる場合には、結論が異なることもありうることになりますね。しかし、いろいろな周辺事情が後日にどのように認められるかは不確実ですから、相続させようとした人物が自分より先に死んだ場合に、その子供らに代襲させるのか、あるいは、原則に戻って法定相続になるのか、などといったことを明記しておく必要がありそうです。もちろん、自分より先に、その人物が死んだ場合に、遺言を書き換えればOKなのですが、その時点では高齢や病気のために遺言を書き換えることができない場合も十分に考えられる話ですので、できれば当初の時点で検討して対処すべきことになります。
でも、このような遺言の場合、今後、登記実務はどうなるのでしょうか。原則としては、今回の判決同様に、代襲相続は生じないものとして扱わざるを得ないのでしょうね(たぶん)。
状況によっては、遺言があるばかりにかえって紛争を生じさせてしまうことになるかも知れませんね。信頼のできる弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
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