今週は連日、景品表示法の執行が(消費者庁)
今日の午前中は、高知市内で「インターネットをめぐる消費者問題」というタイトルで研修の講師をしてきました。昼間は大変暖かい日でコートが邪魔でお荷物になっていました。
さて、景品表示法行政については、公正取引委員会から消費者庁に移管後、かえって執行状況が非常に悪くなっていることについては、当ブログでも書いてきていますが、今週は、おせち事件からはじまって連日、景品表示法関連の公表記事が消費者庁から出ています。
2月22日のおせち事件関連については、先日書きました。→ こちら
その後、23日に「焼肉業者における焼肉メニュー表示の改善状況調査結果について」(PDF)という以前問題とされた焼肉のロースの表示(→ 当ブログではこちら)に関する調査結果の公表、24日にレナウンに対する景品表示法の措置命令、25日に家庭教師紹介事業者に対する景品表示法に関する警告、と続けて出ています。
レナウンに対する措置命令は、レナウンが販売していた紳士用カジュアルシャツに「形態安定」との表示があるのに、実際には形態安定加工がなされていなかったというもので、景品表示法上の優良誤認表示にあたるとして、措置命令が出されたものです。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
また、今日の家庭教師紹介事業への警告の事案は、「日家研グループ」との名称で家庭教師紹介業を営む株式会社サンライズが、自社ウェブサイトにおいて、家庭教師の紹介を受ける際に必要となる費用について、「安心❤宣言 高額教材販売なし 入会金・解約違約金なし 強引な訪問はありません!」と表示していたが、実際には、家庭教師の紹介を受ける際には、「登録料」として、5,000円ないし60,000円の料金を徴収する場合があるものであった、というもの。これが家庭教師の紹介に係る役務の取引条件について、景品表示法上の優良誤認表示に該当するおそれがあるとして、今後、このような表示を行わないように警告を行っています。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
消費者庁も本格的に景品表示法の権限を発動できる体制になってきた、ということでしょうか?
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