バードカフェおせち事件に関する措置命令及び要請(景品表示法・消費者庁)
今日は、遺言に関する興味深い最高裁判決も出ました。
が、それは後日ということにして、今日は、これまで当ブログでもいろいろと触れてきました例のバードカフェおせち事件に関して、消費者庁が措置命令などを出していますので、そちらについて書きます。
消費者庁は、本日、株式会社外食文化研究所(横浜市西区)が、グルーポン・ジャパン株式会社(東京都渋谷区)が運営する「グルーポン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト(グルーポンサイト)を通じて供給していた加工食品の取引について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)、2号(有利誤認)に該当する表示を行っていたとして、外食文化研究所に対して、措置命令を行いました。
注目していましたが、結局、メニュー内容(優良誤認)と二重価格表示(有利誤認)の両方を対象として措置命令が出されましたね。
また、グルーポン・ジャパンに対しては、グルーポンサイトにおける価格表示について、景品表示法違反を惹起することのないよう、留意してウェブサイト運営をするよう要請を行っています。
同社に対して、消費者庁からどのように処分が行われるかも注目点でしたが、措置命令の対象とはせず、二重価格表示に関して今後違反行為とならないよう要請するにとどまりました。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
【外食文化研究所に対する措置命令の概要】
「バードカフェ謹製おせち」と称する加工食品について、平成22年11月25日及び同月26日にグルーポンサイトに掲載される本件商品に係るウェブページにおいて、「50%OFF【10,500円】2011年迎春≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸(4人分)配送料込≫12月31日着」と題し、以下のとおり記載。
(ア) 「メニュー内容」と記載の上、33品のメニューを表示。
(イ) 「10,500円 通常価格(税込) 21,000円
割引率50%OFF割引額 10,500円」と表示。
これにより、(ア)の表示に接した者は、本件商品には、「メニュー内容」として記載された33品のメニューが入っているものと認識するところ、実際には、そのうち8品について、7品は記載の食材とは異なる食材が用いられていたもの又は異なるものが入れられていたものであり、また、1品は入れられていないものであった。
前記(イ)の表示に接した者は、通常21,000円で販売されている本件商品が、10,500円で販売されていると認識するところ、実際には、21,000円という価格は架空のものであった。
【措置命令の概要】
- 前記(1)イ(ア)の表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、また、同(イ)の表示は、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるものである旨を公示すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
【グルーポン・ジャパンに対する要請の概要】
おせち料理のような「季節もの」など、極めて短期間に販売される商品については、「通常価格」というものは存在しない。また、グルーポンサイト以外において販売されていない商品についても、販売開始の時点では、「通常価格」というものは存在しない状況にある。
それにもかかわらず、グルーポン・ジャパンにおいて販売価格が「通常価格」と称する価格から50パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、存在しない「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われることとなり、消費者に販売価格が安くなっているという誤認を与える景品表示法違反を惹起することとなる。
したがって、グルーポンサイトへ商品又は役務を掲載する際には、当該商品又は役務のグルーポンサイト以外における販売の有無を確認し、販売されていない場合には、上記のような二重価格表示で景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることを求めた。
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