火災報知器の設置義務と悪質商法(消防法)
20日の横浜国際女子マラソンは、尾崎が好タイムで優勝したうえに、若手の2選手(中里、永尾)も続いて、いいレースでした。名古屋次第ですが、世界選手権代表選考も高レベルになってきそうですね。
さて、消防法関連のお話です。古くて新しい話にはなるのですが、消防法改正により、新築住宅については、火災報知器の設置が平成18年から義務づけられています。そして、既存住宅については、地域により(条例による)、順次設置が義務づけられることになっていて、いくつかの地域では既に義務付けとなっています。この義務付け最終期限は今年の6月1日となっていて、関西以西のほとんどの地区では、この日が期限となっています。詳しいことは以下のサイトをご覧下さい。
→ 消防庁サイト該当ページ
→ 火災報知器設置義務化時期の地図
この火災報知器設置義務化をセールストークにした悪徳セールスは以前から問題になっていましたが、最終期限を前に大阪でも悪用事例が発生しているようです。
→ 大阪市消費者センター
「設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売!」
義務づけられている設置個所は、法律上は、階段室と寝室で、地域により条例で台所も義務づけられているところもあります(なお東京のみ全居室・・島嶼部除く)。
→ 消防庁サイト 設置が必要な場所
このように火災報知器の設置が消防法上、義務づけられたことは事実なのですが、悪質な業者は、本来、義務づけられていない場所にまで設置義務があるように言ってたくさん設置させようとしたり、不当に高額な設置費用を要求したりします。
上記の大阪市消費者センターのサイトでは、「勧誘されてもその場で契約することはやめましょう。信頼できる家族や周囲の人などと相談して、電気店などで購入して自分で取り付けるか、業者に依頼する場合は見積もりを取り、工事内容を十分確認したうえで契約するようにしましょう。トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。」とアドバイスしています。
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