共同購入型クーポンについての注意喚起(国民生活センター)
昨夜、変更しました新しいブログ・デザインはいかがでしょうか(笑)
ここのところ、グルーポンのおせち事件が話題となって、当ブログでも何度も取り上げた共同購入型クーポンに関して、国民生活センターが本日付で公表を行っています。
→ 「ご存じですか?共同購入型クーポンサイトに関するトラブル」
→ 資料本文(PDF)
ここでも随分書いてきましたので、それほど目新しい点があるわけではありませんが、「トラブルの拡大を未然に防ぐため、早急に消費者に注意を呼びかける。」ということでの発表です。クーポンの返品の可否というところがこれまで取り上げてこなかった点ですね。これは、記載されているように、クーリングオフではありませんし、返品についての業者側の表示があれば、それに従うことになるのが原則ですので、販売条件、規約などを良く見ておく必要があります。先日、大手のサイトの規約をざっと見ましたが、基本的にクーポン業者側は種々の責任を負わないようなものになっていました。消費者契約法上の問題も生ずるのではないかと思いますが、まだ検討できていませんので、ここではそれ以上触れないでおきます。
そういえば、この問題は数日前のNHK「AtoZ」でも取り上げられていましたね。
今回の国民生活センターの発表には実際の相談事例が3つ挙げられています。
【事例1】
共同購入型クーポンサイトから12,000円の中華料理のコースが3,000円になるという格安クーポン券を購入し、中華料理店に食事に行ったが、広告に出ていた写真と量や質等の内容が明らかに違う。量は少ないし、素材の質も悪く、広告に出ていたコース料理の写真と全く違う内容だった。納得いかない。(2010 年12 月相談受付、50 歳代女性)
【事例2】
共同購入型クーポンサイトを通じてエステのクーポン券を買った。通常では6,000 円のコースを2,000 円でサービスを受けられるとのことだった。購入後、予約を取ろうとエステ店に連絡すると「予約はいっぱいでできない」と言われた。共同購入サイトにも連絡しているが、返信がないため、エステの券を期限内に使用できそうにない。(2010 年12 月相談受付、年代不明女性)
【事例3】
共同購入型クーポンサイトで居酒屋の飲み放題のクーポン券を3 枚購入した。購入後、他のサイトでこの居酒屋に関する口コミを見ていると評判があまり良くなかったのでやっぱりやめたい。クーリング・オフできるか。(2010 年10 月相談受付、30 歳代男性)
今回の国民生活センターの発表での「消費者へのアドバイス」は、
- 購入は慎重に
一度購入してしまうと返品できないことが多いため、自分が購入したい商品やサービスについて調べ、共同購入型クーポンサイトの利用条件等をよく確認してから購入すること。また、クーポン券には利用期限が決められているものもあるので、その場合には自分のスケュールに十分な余裕があるか確認すること。 - 解約できないこともあるため、よく確認すること
インターネット上での取引は通信販売にあたる可能性があるが、通信販売についてはクーリング・オフによる契約の解除ができない。しかし、通信販売業者(サイト業者)が広告において、返品に関する表示をしていない場合には、商品等を受け取った日から8 日を経過するまでの間、契約を解除できる(返品送料等は購入者負担)。そのため、注文する前には返品対応や契約等の規定をしっかりと確認すること。 - トラブルにあったら消費生活センターに相談すること
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