ロクラク(日本デジタル家電)事件最高裁判決(破棄差戻)
テレビの番組転送サービスの著作権侵害を放送局が主張して争われてきた一連の裁判について、先日のまねきTV事件に引き続き、昨日(1月20日)最高裁が、日本デジタル家電のロクラクに関する事件の破棄差戻判決を出しました。こちらも裁判官全員一致の判決で、金築誠志裁判官の補足意見が付いています。
私自身、まだちゃんとした検討ができていませんが、裁判所サイトには既に判決文が掲載されていますので、ひとまず主要部分を貼り付けておきます。なお、本判決について、壇俊光弁護士がブログに少し書かれています。
→ 壇弁護士の事務室「ロクラク事件最高裁判決」
また、最高裁判決を含む事件全体の理解は次の記事(ITメディア)がわかりやすいかと思います。
→ ITメディア記事(1/20)
この判決は、本件サービスについて違法性があることを確定的に認定したものではなく、「親機ロクラクの管理状況等」の事実関係について、事実審理を尽くせ、として知財高裁に差し戻したものです。ただ、この最高裁の判断基準からすれば、複製主体とされる可能性が高いということになるでしょうね。
まねきTV事件も今回のロクラク事件も、判決が出てすぐにツイッター上で結果が速報され、数時間後には判決文が裁判所サイトに掲載され、それを読んだ著作権の研究者・実務家の方々から論評が出ています。専門家外の人からの意見ももちろんいろいろとツイートされています。このような状況は従前は全く考えられなかったものですね。判決が出ても、新聞に簡単に報道される程度で(それも正確性は低いですし。)、専門家の判決に対する意見が出るのは、数ヶ月先の専門雑誌の論文や判決文の掲載を待たないといけない、というのが当たり前でしたからね。本当にすごい時代になったものです。便利ですが、大変ですね(苦笑)
[判決文より]
「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。」
「以上によれば,本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
« まねきTV事件・最高裁が破棄差戻し | トップページ | 消費者庁がツイッターでの広報を始める »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 経産省「電子商取引等準則」改訂(債権法改正関係)(2020.09.01)
- ステマ規制の厳格化(韓国公取委)(2020.08.13)
- 「定期購入」商法への業務停止命令(特商法)および措置命令(景表法)のご紹介(2020.08.08)
- SNSなど無償取引に対する景品表示法の適用(2020.07.20)
- 楽天への公取委立入検査(優越的地位濫用)(2020.02.11)
「裁判」カテゴリの記事
- 「京都芸術大学」名称差止訴訟判決を引き続き考える。(2020.09.09)
- 「京都芸術大学」の名称の差止訴訟判決(請求棄却・不競法)(2020.09.07)
- 大阪公立大学の英語名称「University of Osaka」(2020.06.30)
- 「判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.1」(中里和伸弁護士著)(2020.05.19)
- 口コミ代行業者に関する記事にコメント載りました。(2019.12.23)
「法律」カテゴリの記事
- 「NMRパイプテクタ-」(日本システム企画)についての記事(週刊新潮)(2020.09.18)
- 「京都芸術大学」名称差止訴訟判決を引き続き考える。(2020.09.09)
- 「京都芸術大学」の名称の差止訴訟判決(請求棄却・不競法)(2020.09.07)
- コンビニ本部と加盟店との取引に関する実態調査報告書(公取委)(2020.09.02)
- 経産省「電子商取引等準則」改訂(債権法改正関係)(2020.09.01)
コメント