ネット上の健康食品等の虚偽・誇大表示の監視結果などなど(消費者庁)
忘年会シーズンまっただ中ですね。実は、忘年会を終えて事務所に戻って仕事中です(苦笑) ちょっと息抜きにブログ書いてます。
さて、本日、消費者庁は、「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視結果について」というのを公表しています。
これは、消費者庁が、健康増進法に基づく業務の一環として、今年6月から8月の間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大等表示の監視を行って、11月に、ショッピングモール運営事業者を通じて、問題の事業者に対して表示の適正化について要請を行ったというものです。
この監視の結果、175事業者による302商品の表示において、疾病に関連する文言等により、消費者を誤認させるおそれのあることが確認されたということです。
健康増進法32条の2は、健康食品の誇大表示の禁止の規定が置かれており、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されています。
ここで、問題とされた事例については、消費者庁公表資料をご覧ください。
→ 消費者庁サイト「インターネットにおける健康食品等の
虚偽・誇大表示の監視結果について」(PDF)
このような健康食品についての広告・表示については従来から問題となることが多かったわけですが、先週末の12月17日には、以下の通り、特定商取引法に基づいて、健康食品の電話勧誘販売業者に3ヶ月の業務停止命令が消費者庁から出されています。
→ 消費者庁サイト「特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対す
る業務停止命令(3か月)について」(PDF)
12月17日、消費者庁は、健康食品の販売業者である株式会社幸の華(東京都中央区)に対し、特定商取引法23条1項に基づき、3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じ、あわせて、同法22条に基づき、営業員が、同社の健康食品には、癌や痴呆症などの予防又は改善効果があるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である旨を、同社から健康食品を購入した者に対し、通知することを指示しています。
特定商取引法違反とされた行為は、入手した名簿に基づいて消費者に電話をかけ、「ヤマブシタケ幸の華」及び「宮廷からの贈り物「双」」と称する健康食品の電話勧誘販売を行っていた件について、以下の通り、不実告知、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備です。
- 同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「ヤマブシタケは免疫力を高めて癌の再発防止にも良いですよ。」、「免疫力がついて癌も治ります。」、「飲み続けると痴呆になりません。」、「1年くらい飲み続けると、薬を飲まなくてもいい身体になります。」などと、あたかも本件商品を飲むことで様々な病気を予防又は改善できるかのように告げていた。しかし、実際には、本件商品に様々な病気を予防又は改善できる効能はなかった。
- 同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「○○さんですか。高齢になると体に毒素がたまって病気になります。当社が販売しているヤマブシタケの健康食品を飲むと体の毒素がなくなり病気が治ります。」、「健康食品についてお電話しています。お体の具合はどうですか。」などと告げて本件商品の勧誘を開始しており、最初に本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていなかった。
- 同社は、顧客が「健康で悪いところがないので、健康食品はいりません。」などと本件商品の売買契約を締結しない旨の意思をはっきりと表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をした。
同社は、本件商品の試供品の売買契約を締結した際に交付した書面に、「代表者の氏名」、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」等を記載しなければならないにもかかわらず、これらの事項を記載していなかった。また、同社が顧客と本件商品の売買契約を締結した際に交付した書面についても、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」の記載内容が不十分なものになっていた。
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