国土交通省発注の車両管理業務の入札談合事件に関する審決(公取委)
大阪も冬らしくというか、ずいぶん寒くなってきました。私も、忘年会やらなんやらが続いております。今日も忘年会でしたが、誘惑を振り切って一次会で帰って参りました。皆様もお身体にはくれぐれもお気を付けください。
12月14日付にて、公正取引委員会は、日本道路興運株式会社(東京都新宿区)に対して審判請求を棄却する旨の審決を行っています。この事件は、国土交通省が関東地方整備局の事務所等発注の車両管理業務についての談合事件です。
本件の争点は以下の通りです。
- 争点1
- 被審人は本件各車両管理業務について本件違反行為から離脱したと認められるか否か。
- 争点2
- 公正取引委員会は,排除措置に係る原処分を行うに当たって,本件各車両管理業務について,本件基本合意に基づく受注調整が行われたことを具体的に主張・立証する必要があるか否か。
- 争点3
- 本件各車両管理業務は,独占禁止法第7条の2第1項の「当該商品又は役務」に該当せず,その売上額を課徴金の計算の基礎となる売上額から除外すべきか否か。
この争点に対する判断の概要は、
- 争点1について
- 排除措置に係る原処分は,違反行為を排除するために必要な措置を命ずるものであるところ,本件各排除措置命令は,本件基本合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていたことを本件違反行為として認定し,これを基礎とするものであって,当該違反行為に係る個別の入札物件ごとに違反行為を認定しているものでない。したがって,特定の個別物件について本件違反行為から離脱したという被審人の主張については,排除措置に係る原処分において認定している本件違反行為を正しく理解しないものであり,それ自体失当である。
- 争点2について
- 本件のような入札談合事件においては,基本合意の下に受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにしていたことが違反行為であり,そのような場合においては,公正取引委員会は,基本合意の下に受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにしていたことを主張・立証すれば足り,そのために個別の物件の受注調整についても主張・立証することがあるものの,すべての個別物件について逐一具体的に受注調整を主張・立証する必要はない。
- 争点3について
不当な取引制限の対象とされた商品又は役務の範ちゅうに属するものであれば,個別の入札において基本合意の成立によって発生した競争制限効果が及ばなかったと認めるべき特段の事情がない限り,当該入札の対象物件には,自由な競争を行わないという基本合意の成立によって発生した競争制限効果が及んでいるものと推認することができるから,当該個別の入札に係る物件は,「当該商品又は役務」に該当するものと認められる。
本件各車両管理業務は,本件違反行為の対象役務の範ちゅうに属するものであり,また,特段の事情は認められず,「当該商品又は役務」に該当すると認められる。したがって,本件各車両管理業務の売上額は,課徴金の計算の基礎となる売上額に含まれる。
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