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2010年12月 6日 (月)

東芝・NEC郵便区分機談合訴訟の差戻後の最高裁決定(独禁法)

 昨日5日は、奈良マラソンを走ってきました。事前に下見をしていた友人から、きついコースだとは聞いていたものの、あんな急坂登りが続くとは思いませんでした。何とか4時間10分台で完走することができました。快晴で少し暑いくらいでしたが、風もなく、天気にはめぐまれました。

 報道によれば、郵政省(現総務省)発注の郵便番号自動読み取り区分機を巡る談合事件で、東芝NECの2社が、公正取引委員会の独占禁止法違反(不当な取引制限)審決の取消を求めていた訴訟の最高裁決定が12月3日付で出たようです。

 この裁判は一度、東京高裁が審決が違法であるとして取消を認めたものの、2007年に最高裁が、これを破棄して差し戻していました。
 この一回目の最高裁判決については、このブログを書き始めた頃に書いています。

 → 「東芝・NEC郵便区分機談合訴訟 最高裁判決」(07/4/19)

 差し戻し後の東京高裁は、談合の事実を認定して、2社の審決取消請求を認めず、今回の2回目の上告審でも、最高裁は東京高裁の2回目の判決を支持して、上告を棄却する決定をしたものです。

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