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2010年11月25日 (木)

カード枠現金化商法に関する消費者庁キャンペーンと広告責任

 昨日は、東京に会議などで日帰り出張してきました。コートを着ていきましたが、重い荷物を持って移動するうえ、ほとんど電車や建物の中でしたので、汗をかきまくりました。コートが本当に必要だったのはせいぜい最後に自宅まで歩く部分だけでした。

 さて、国民生活センターへの相談が増えているとして、クレジットカードのショッピング枠を利用した「現金化商法」についての報道がなされています。商品を買ったような形式をとって、業者から商品代金名目額より現金を受け取り、その後、クレジットカード会社からの請求に対して代金名目額返済をするということになりますが、当然、利息に該当するその差額を余分に支払うということになるわけです。利用者からは高利の金融と同じ形になります。
 このような商法は目新しいものではなく、かなり以前からありますが、最近増加しているとして注意が呼び掛けられているものです。国民生活センターは今年4月に注意を呼びかける発表を行っています。
 → 国民生活センター
   「「クレジットカード現金化」をめぐるトラブルに注意!」(4/7)

 そして、昨日、消費者庁は、12月から「ストップ!クレジットカード現金化」キャンペーンを実施することを公表しています。
 → 消費者庁
  
『ストップ!クレジットカード現金化』キャンペーンの実施について

 貸金業法規制が厳しくなって、合法的な消費者金融業者から借りにくくなったからという説明もされているようです。ただ、仮にそのことが相談急増の一因であったとしても、だから、貸金業規制の強化が間違いだ、というような話はミスリードでしょう。そもそも、そのような経済状態になっている人が、消費者金融から若干低めの金利で借りることができたとしても、単なる先送りであり返済が行き詰まる可能性はほとんど変わらないはずです。これは、無収入の主婦等が借りにくくなった、というのを貸金規制の問題に挙げるような話と同じことで、そもそも、それ以上借りることが不適切な層なのであり、生活に困っているという問題は別の政策的な解決をしなければ根本的な解決にならないからです。

 なお、このような現金化商法については、業者の広告をスポーツ新聞や雑誌などで見て利用する人も多いようです。現金化商法が法的に問題であることは疑いがなく(例えばクレジットカード会社に対する詐欺にもなりますね)、このような問題があることについては容易に判断できるはずであるにも関わらず、新聞や雑誌が広告料収入を目当てに広告を掲載していること自体が疑問です。前回の記事で、広告媒体者の責任に関して触れましたが、このような事案に関してはまさに媒体者責任の問題が浮かび上がってくるものと考えます。

 なお、適格消費者団体であるNPO「消費者支援ネット北海道」は、昨年9月に、このような現金化商法(「クレジット枠換金商法」と呼んでいます。)の問題点を指摘した声明を出していますが、その中で、マスコミ各社に対して、広告掲載の自粛を求めています。

 → 消費者支援ネット北海道
   「クレジット枠換金商法の営業と広告の規制を求める声明」(09/9/1)

 

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