「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表(公取委)
本日、公正取引委員会が、ガイドライン「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表しました。
これは、今年1月1日から施行されている改正独禁法によって、不公正な取引方法の一つである「優越的地位の濫用」が新たに課徴金納付命令の対象となったことを踏まえて、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することによって法運用の透明性を一確保し、事業者の予見可能性をより向上させるためのガイドラインが作られたものです。
私もまだきちんと目を通せていませんが、企業法務に関係する人には必読のガイドラインですね。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表について
今年6月に公取委が原案を公表してパブリックコメントを募集して、原案を一部修正した上で策定されたものです。
→ ガイドライン本文(PDF)
→ 提出された意見の概要及び公正取引委員会の考え方(PDF)
パブリックコメント募集時の当ブログの記事→「優越的地位濫用に関するガイドラインについての意見募集(公取委)」(6/23)
上記改正では、これまで一般指定(公取委告示)に置かれていた「優先的地位の濫用」が独占禁止法2条9項5号として法定化されました。
なお、同条項の規定は以下の通りです。
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする
相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る
商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務
その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み,取引の相
手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相
手方に引き取らせ,取引の相手方に対して取引の対価の支払を
遅らせ,若しくはその額を減じ,その他取引の相手方に不利益
となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引
を実施すること。
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