園芸用シートの透水性についての不当表示(景表法)
バタバタとしている間に、景品表示法違反事件を一つスルーしてしまったようですので、ここで挙げておきます。9月29日付で消費者庁が久しぶりに措置命令を出しています。
関西では大手のホームセンター「コーナン」を展開するコーナン商事(堺市)が製造販売する園芸用シートの表示に関するもので、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとして消費者庁から措置命令が出されたものです。
この園芸用シートは「不織布」という商品名で販売されており、農作物の保温、防虫、防鳥等の目的で家庭菜園の畝(うね)の上にかけて使用するものですが、この園芸用シートの商品パッケージ、店頭ポップ、自社サイトなどで、「べたがけやトンネルに最適。」、「シートの上から散水OK」等として、支柱等を使わず地面若しくは作物に直接被せる方法(べたがけ)でも、一方の畝肩から他方の畝肩に差し込んだ支柱を覆う方法(トンネルがけ)でも、本件商品の上から散水して使用できる旨を表示していましたが、実際には、トンネルがけで使用する場合には、本件商品の上から散水してもほとんど透水しないものであった、とされています。
措置命令の概要は、以下の通り。
- 上記の表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
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