ドコモ、KDDIに対する消費者団体訴訟(京都地裁)
サッカー・ワールドカップは、日本代表は敗退したとはいえ、大健闘でした。決勝トーナメントに残った各国の試合もさすがに見応えがあり、つい夜更かしをしてしまいます。また、日本人審判の活躍についても、応援していきたいと思います。
さて、マスコミ報道もされていますが、先日(6月16日)、適格消費者団体であるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(高嶌英弘京都産大法務研究科教授)が、NTTドコモとKDDIの両社を被告として、消費者契約法に基づき、携帯電話通信サービス契約に関する解約料条項の使用差止請求訴訟を京都地裁に提起しました。
この両社への訴訟では、それぞれの通信サービス契約契約(ドコモFOMAサービス「ひとりでも割」「ファミリー割」、KDDIau通信サービス契約「誰でも割」)において、2年の提起契約を締結した消費者が、契約の満了以外の事由で解除を会社に通知したときなどには、会社に対して、9975円の解約金を支払うことになっている条項などの使用の差し止めを求めているものです。
ここに、訴状も掲載されているので、詳しくはそちらを見ていただけば良いのですが、いわゆる2年縛りの条項についてのものです。2年以内の解約に対して解約金が必要となるだけでなく、2年の期間後も、その期間満了月を超えると、また2年縛りとなるという拘束がかかることになっています。このような両社の解約料条項が消費者契約法(以下、同法)上違法であるとして、団体訴訟を提起したものです。
細かくいうと
1.消費者の利益を一方的かつ不当に害する条項として、同法10条違反で無効
2.高額の違約金を定める条項として、同法9条1号で無効
3.長期の不当拘束は、同法10条、9条1項に違反
などとするものです。
京都、大阪の適格消費者団体の活動が活発なため、京都地裁は、消費者団体訴訟のメッカとなってしまったようですが、関西ばかりではなく、首都圏の適格消費者団体がこのような訴訟提起を行っていこうとしないのは本当に不思議ですね。むやみに訴訟を提起することがいいとまでは思いませんが、当初、消費者団体訴訟制度の新設にあたって心配する意見もあった「訴権の濫用」などという状況では全くありません。この現状では、他の地域、特に首都圏の団体の活動は、あまりにも消極的に過ぎると言わざるを得ません。関西の団体よりも、経済的基盤も人的基盤も充実していると思われるのに、何のための適格消費者団体なのかと思ってしまいます。積極的な活動を行っていただきたいと思います。
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コメント
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首都圏の消費者団体もこの問題に取り組んでほしいです。
イーモバイルの2年契約の解約違約金も、端末の原価に比べると著しく高額です。
こちらの方も問題だと思います。
投稿: 通りすがりの人 | 2010年8月25日 (水) 04時49分
拝啓
私も先日スマホに切り替えようとして解約金(9975円×3台)を支払えと言われました。
契約は自動更新となる9月の請求書にその旨記載しているので見落としたそちらの責任と。
他社に乗り換えにくいよう、解約ができないよう巧妙に作っているとしか思えません。
訴状は読ませていただきましたがすでに判決など出ておりますか。
まだであれば今請求されている解約金は支払はなければならないのか教えてください。
投稿: 中橋栄作 | 2012年1月30日 (月) 08時16分
川村弁護士殿
DOCOMOの問題は、2年縛りの期間満了に伴う解約可能月について、何の連絡もなく消費者の責任としている事だと感じます。イーモバイルは満了月に先立ち、契約内容を説明する連絡のハガキを郵送してきました。イーモバイルで実行できている消費者への便宜すら提供していないDOCOMOに、憤りを感じます。
活動に正義を感じます。
頑張って頂けると良いと思います。
投稿: | 2013年1月 6日 (日) 13時57分