独占禁止法関連ブログご紹介
昨日は、小沢民主党幹事長の検察審査会「起訴相当」やら、重罪についての刑事公訴時効の廃止、最高裁の死刑破棄判決、郵便不正事件の一部無罪大阪地裁判決など、刑事司法に関する重要な出来事が一度に報道されました。このうち、最高裁の大阪母子殺人事件の死刑破棄差し戻し最高裁判決(第3小法廷)については、既に判決全文が裁判所サイトに出ております。堀籠裁判官の反対意見をはじめ、個別の裁判官意見が付されています。第3小法廷の破棄判決が続いていますね。
さて、先週、「ココログ広場」のサービス開始についてちょっと触れましたが、そこで、東京の大事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の植村幸也弁護士のブログ「みんなの独禁法」を見つけました。さすがに日本を代表する企業法務の大事務所の独禁法専門の弁護士さんのブログです。高度な内容をわかりやすく記述されています。私も一度ゆっくりと以前の記事を含めて遡って読ませていただこうと思います。
その中で、先日書かれていた「詐欺的商法と景表法」という記事も大変興味深く読ませていただきました。自分でやれば本来の申請行為は無料のサービスであるのに、それを書かないで、申請代行を有料で請け負う業者の宣伝広告が景品表示法で取り締まれるか、という問題です。詳しくは、同ブログを読んでいただきたいのですが、結論として、景品表示法での取り締まりは困難とされています。
→ みんなの独禁法「詐欺的商法と景表法」(4/26)
論旨については基本的に私も同じ意見です。
自分でやれば無料の申請行為を業者に頼めば有料ということ自体は、我々弁護士や司法書士、行政書士をはじめとして、おかしなことではありません。自分でやれないことはないけど、知識があったほうがいい、とか、時間がない、遠隔地である、などの理由で、代わってやってもらうのですから、その請負サービスに料金を支払うことは当然ともいえます。ただ、ここで植村弁護士が、具体例として問題にしておられるのは、無料というだけでなく、webサイトで10分もあれば簡単に自分でできるという申請手続で、わざわざ専門家を頼む必要はあまりない、という米国のサービスです。
となると、若干蛇足気味ですが、こういったサービスに関して、その業者の宣伝広告(サービスについての表示)全体において、そのような業者に有料で頼まないと申請が困難である、と消費者が誤認するようなものであれば、「有利誤認」として不当表示に該当する可能性はあるとも思います。いわゆる「打ち消し表示」の問題の一つでしょうか。
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