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2010年2月18日 (木)

英会話教室事業者に対する6ヶ月間新規勧誘・契約等業務停止命令(消費者庁・特商法)

 本日、消費者庁は、英会話教室の役務を提供する特定継続的役務提供事業者である株式会社FORTRESS,JAPAN(フォートレスジャパン、本社:東京都新宿区)に対し、特定商取引法47条1項に基づき、平成22年2月19日から平成22年8月18日までの6か月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じたことを発表しています。国(消費者庁)と地方自治体(東京都)による初めての連携調査・同時行政処分ということです。

 併せて同社に対し、同法46条に基づき、営業員が、英会話のレッスンに関し、あたかもいつでも好きなときに受講できるかのように告げて勧誘していたことがあるが、それは虚偽である旨を同社の運営する「グローバルトリニティー」又は「ハーツ」の受講生に通知するよう指示しています。

 認定されている違反行為は、不実告知、迷惑勧誘ですが、詳しくは、以下の公表資料をご覧ください。なお、ゼンケンキャリアセンター株式会社(現リンゲージ株式会社)が、フォートレスジャパン社と業務提携契約を締結し、英会話教室(グローバルトリニティー及びハーツ)の運営、解約手続きを含む顧客対応等の業務を行っていた関連事業者であるとして公表されています。

 → 消費者庁サイト ニュースリリース資料(PDF)

 なお、この英会話教室事業者に関しては、NPO法人消費者支援機構関西からの消費者団体訴訟の被告となっていたことから、当ブログでも何度か取り上げました。詳しくは、以下の先月の記事およびそのリンク先をご覧ください。

 → 「消費者団体訴訟の和解条項に違反した英会話学校に対する
    違約金請求(KC's)」(1/19)

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コメント

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