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2010年1月27日 (水)

DS集団訴訟第1回弁論期日だったので

 今日午前10時に、ドロップシッピング業者ウインドに対する集団訴訟の第1回口頭弁論期日が大阪地方裁判所808号法廷でありました。

 既に事前通知されていた通り、被告ウインドの代理人弁護士は欠席でしたので、裁判所関係(裁判官3名、書記官1名、事務官1名)以外は、我々原告弁護団多数と某マスコミ1名。
 型どおりの訴状陳述、答弁書擬制陳述を行い、裁判長から原告弁護団に対して、答弁書に書かれた釈明事項を検討するよう指示がありました。だいたい想定通りの進行で、期日は終了。次回は3月9日午後4時からの弁論準備期日と指定されました。弁論準備なので公開はされませんよ。また、被告代理人も電話で参加する形になる予定です。

 よく裁判の第1回期日で、被告の弁護士が出席しないことを憤る原告もおられます。気持ちは分かるのですが、第1回期日は裁判所と原告側の予定で決められるので、被告側の弁護士としては予定が詰まっていることが多く、出席できないことも多いのです。
 ずいぶん以前は、そういう場合には被告側弁護士は裁判所に連絡して、第1回期日を変更してもらったりすることが多かったように思いますが、最近は裁判所はこのような期日変更に応じなくなりました。答弁書だけでも出してもらって当初の予定通り期日を開くほうが進行しやすいからでしょうね。

 被告が欠席したら「欠席判決」にならないの?と疑問を持たれる人もいるかと思いますが、確かに、第1回期日に被告が「答弁書」を出さずに裁判を無視して欠席となれば、民事訴訟法の規定により、原告の主張を認めたことになり(擬制自白)、原告勝訴の判決(これが「欠席判決」)になってしまいます。
 しかし、「答弁書」を提出して原告の請求に対して争っておけば、出席していなくても答弁書を陳述したことになって(これが「擬制陳述」)原告の主張を認めたことにならず、「欠席判決」にはなりません。なお、擬制陳述ができるのは、簡裁手続を除き、最初の期日だけです。

 いずれにせよ、(以前にもブログに書いたような気もしますが)裁判所からの呼び出しなどがくれば、相手方の請求がいかに馬鹿馬鹿しく相手にしたくないようなものでも、ちゃんと対応しないと一方的に認められてしまうなどといった思わぬ不利益が及ぶことがありますので、放置せずに弁護士など専門家に相談すべきでしょう。

【追記】(3/1)
 別のDS業者2社(バイオ、ネット)に対して東京都から9ヶ月の一部業務停止命令が出ましたので、別記事書きました。
 → 「悪質ドロップシッピング業者に対する業務停止命令(東京都)」


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