大分大山町農協への排除措置命令(独禁法・拘束条件付取引)
久しぶりに午前中にブログ更新したところですが、今日はもう一丁。
当ブログで何度か取り上げた大分県の大分大山町農協に関する独占禁止法事件で、本日、公正取引委員会は、同農協の行為が、独占禁止法で禁止する不公正な取引方法一般指定13号(拘束条件付取引)に該当するとして、排除措置命令を出しています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
これまで当ブログで取り上げた記事は以下の記事およびそこからのリンク先を参照ください。
→ 「大分県大山町農協への公取排除措置命令の報道」(11/18)
→ 「大分の大山町農協に公取委が立入検査(独禁法)」(7/30)
【違反行為の概要】
大山農協は、大分県日田市等において「木の花ガルテン」と称する農産物直売所を8店舗運営し、木の花ガルテンの出荷登録者が木の花ガルテンに出荷した直売用農産物の販売を受託しているところ、「日田天領水の里元氣の駅」と称する農産物直売所が営業を開始することとしたことから、日田市に所在する木の花ガルテン大山店の販売金額の減少を防ぐため、臨時理事会において
(1) 双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷しないように
させること
(2) その手段として,双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を
出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめ
るよう申し入れること
を内容とする基本方針を決定し、本件基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに、木の花ガルテンの出荷登録者に対して本件基本方針を周知すること等により、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせている。
【排除措置命令の概要】
(1) 大山農協は、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農
産物を出荷しないようにさせている行為を取りやめなければならない。
(2) 大山農協は、前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後、自らが運営する
農産物直売所に直売用農産物を出荷する農業者に対し、自らが運営する農
産物直売所以外の農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせる
行為を行わない旨を、理事会において決議しなければならない。
(3) 大山農協は、前記に基づいて採った措置を、元氣の駅を運営する株式会
社元氣家、木の花ガルテンの出荷登録者等に通知し、かつ、大山農協の職
員及び木の花ガルテンの従業員に周知徹底しなければならない。
(4) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷
する農業者に対し、自らが運営する農産物直売所以外の農産物直売所に直
売用農産物を出荷しないようにさせる行為を行ってはならない。
(5) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷
する農業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針を作成
するために必要な措置を講じなければならない。
« また、カシミヤ衣料品の不当表示措置命令(景表法) | トップページ | 「消費者情報」12月号(特集・電子マネー)の宣伝 »
「法律」カテゴリの記事
- 「NMRパイプテクタ-」(日本システム企画)についての記事(週刊新潮)(2020.09.18)
- 「京都芸術大学」名称差止訴訟判決を引き続き考える。(2020.09.09)
- 「京都芸術大学」の名称の差止訴訟判決(請求棄却・不競法)(2020.09.07)
- コンビニ本部と加盟店との取引に関する実態調査報告書(公取委)(2020.09.02)
- 経産省「電子商取引等準則」改訂(債権法改正関係)(2020.09.01)
« また、カシミヤ衣料品の不当表示措置命令(景表法) | トップページ | 「消費者情報」12月号(特集・電子マネー)の宣伝 »
コメント