また、カシミヤ衣料品の不当表示措置命令(景表法)
師走に入って忙しくブログ更新もままならず恐縮です。
さて、先日、景品表示法が公取委から消費者庁に移管になって最初の措置命令(ファミマの鶏肉おにぎり)をご紹介しましたが、12月9日に2つ目が出ています。今度は、これで一体何度目なんだ、というカシミヤ製品についてです。対象は、三陽商会(東京都港区)のニット商品「MACKINTOSH PHILOSOPHY」について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとされました。カシミヤ25%と表示された商品にカシミヤが全く用いられていなかったという事案です。(しかし、消費者庁のサイトは調べづらい。)
→ 消費者庁サイト報道発表資料(PDF)
なお、これまでの公取委によるカシミヤ製品についての景品表示法違反排除命令事件については、以下の当ブログ記事およびそこからのリンクをご覧ください。
→ 「コーヒーの炭火焙煎とカシミヤ衣料品についての
不当表示排除命令2題(景表法)」(08/12/10)
また、これとは別に先日(11/30)東京都が、カシミヤ製品(セーター、ストール類)のネット上の広告表示調査で、商品テスト結果を踏まえて、10事業者に改善を指示したという発表がなされています。ここでは、対象の約3割の商品(50商品中13商品)で、「実際の混用率」と「商品の表示」が異なる不適正表示が見つかった、とされています。
→ 東京都サイト報道発表資料(PDF)
で、今回の三陽商会に対する措置命令の概要ですが、
【事案の概要】
三陽商会は、「MACKINTOSH PHILOSOPHY」の商標を付したニット商品につき、平成21年8月11日ころから同年9月25日ころまで、対象商品の品質について記載した下げ札及び品質表示タッグに、「カシミヤ25%」と記載することにより、あたかも、対象商品の原材料としてカシミヤが25パーセント用いられているかのように示す表示をしていたが、実際には、対象商品の原材料にカシミヤは用いられていなかった。
【命令の概要】
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
と示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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