「ワンクリック請求」についての注意喚起(消費者庁)
Twitterも日経MJの商品番付の小結になったそうで、ワイドショーなどでも取り上げられて話題になりそうですね。利用者が急増するといい加減な事が書けなくなりそうで、ちょっと残念な気もしてますが。。。
さて、消費者庁と国民生活センターが本日、「インターネットをめぐる消費者トラブルについて(#1 「ワンクリック請求」)」というのを報道発表しています。
→ 消費者庁サイト
「インターネットをめぐる消費者トラブルについて」(PDF)
どうやら新規事案の公表というのではないようで、「・・・今後、インターネットをめぐる消費者トラブルを重点的に採り上げ、個別具体的なケースに即して、継続的に分析を行い、随時、関係機関の協力も得ながら、注意喚起を行ってまいります。また、悪質な事案については、法令に基づき厳正に対処してまいります。 第1 回目は、「ワンクリック請求」による消費者トラブルを採り上げます。」ということで、連載式に、インターネット関連の消費者問題を取り上げるとのことです。
昨日も書きましたように、あさっての情報ネットワーク法学会では、ちょうどネットワークと消費者問題が1つのテーマとされているところですね。
さて、今回の「ワンクリック請求」というのは、例えば、無料アダルト向けサイトを見ていて、画面上のボタンをクリックしたら、アダルトや出会系などの有料サイトに接続するなどして、高額請求を受けるといった類のものです。
本年度上半期だけで、国民生活センターや各地の消費生活センターへの苦情相談が17,794件も寄せられているということです。また、これらの多くは、アダルトサイトを閲覧した男性からのものですが、占いやゲームなど、アダルトコンテンツとは無関係のサイトからクリックして請求を受けるというように、必ずしもアダルトサイトだけではなく、女性や未成年者からの相談も少なくないとしています。
そして、消費者へのアドバイスとして、
(1)不用意にアクセスしない・クリックしない
(2)あわてて業者に連絡しない
(3)利用料金の請求を受けても、言われるままに支払わない
(4)未成年者は家族に相談すること
(5)事後の対処
・・ウイルスによりパソコンに定期的に請求画面が表示される場合
には、IPAが公表している注意喚起文書の中に記載されてい
る対処方法を参照すること。
http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html
(6)最寄りの消費生活センターに相談すること
としています。
この手の被害は、あまり人に知られたくないこともあって、不当な請求だとは思っても、家族や職場にわかることを恐れて、支払ってしまうようなことも多いものです。しかし、毅然たる態度をとって対処すれば、業者も深追いするようなことをしないのが通常ですので、是非、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
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