アフィリエイト、ドロップシッピングの相談増加(国民生活センター)
今日は、日本弁護士連合会(日弁連)の人権擁護大会のシンポジウムがあり、その内の一つ、消費者関係のシンポに参加してきました。ちょっと仕事関係で遅くなってしまい、後半のみでしたが、それでも結構面白かったです。あの資料は消費者問題に関する資料としては凄い資料だと思いますよ。一般販売してもいいと思いました(あの中のほんの少しだけ私が書いてますけど。)。それに、この人権擁護大会では全国の弁護士が集まりますので、久しぶりの人にも会えるのが嬉しいです。
さて、弁護団で提訴したばかりのドロップシッピング問題ですが、昨日、国民生活センターが「アフィリエイトやドロップシッピングに関する相談が増加!」という情報を公開しています。我が弁護団としては丁度よい資料です。
→ 国民生活センター報道発表資料
→ その詳細PDF
これによれば、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に入力されたアフィリエイト及びドロップシッピングの相談件数は、2005年度~2009年度で1,118件。
苦情相談からみた問題点としては、
「必ず利益になる」「月収○万円は確実」など利益を保証するかのような勧誘を行う
ウェブサイトの作成などに高額な費用がかかる
どのような商品が実際に広告・販売できるのか契約前にはわからず、広告・販売できるものと期待していた商品が実際には広告・販売できないことがある
完成したウェブサイトが費用の割に簡素なものだったり、相談者がサイトの加工や修正を行うことができなかったり、サイトへのアクセス数などが相談者からは一切わからない。また、メールマガジンの送付や検索サイト対策など、仲介業者が本当に作業しているのか確認できず説明されたような広告・集客作業の効果が感じられない
利益が上がらないと苦情を言っても、「ブログやメールマガジンを自分で発行したり、有料の広告を使うように」などと当初の説明になかったことを言い、対応しない
ドロップシッピングを利用しているウェブサイトに運営者として相談者の連絡先を表示している場合、特定商取引法に定める通信販売として広告表示などの規制を受ける可能性があるほか、商品に欠陥があった場合には商品の購入者に対して責任を持たなければならないことを仲介業者から説明されていない
勧誘業者と相談者が代金を支払った業者は別であると言われ、勧誘時の問題点を仲介業者に指摘しても「勧誘業者と当社は関係ない」と言い、対応しない
で、消費者へのアドバイスとして、
(1)自分で努力せずにお金が儲けられるなどという話は信じない
(2)高額な費用が必要になる場合、契約するかどうか慎重に検討する
(3)契約前に仕組みについて十分に説明を受け、契約書類を確かめる
(4)自分の仕事の事業者的性質に注意する
(5)最寄りの消費生活センターへ相談する
ということですね。
« ネット上の牧場経営やら土地売買やら | トップページ | 雑誌「消費者情報」11月号の宣伝(関西消費者協会) »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 「ピークパフォーマンス」(野上麻理著)のご紹介(2022.02.27)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
「法律」カテゴリの記事
- 「判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.2」(中里和伸弁護士著・LABO)(2023.07.07)
- トロビカーナ「メロン テイスト」に対する措置命令(消費者庁)(2022.09.06)
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
コメント