フォト

弁護士会関係リンク

無料ブログはココログ

« 携帯電話技術に関するクアルコムへの排除措置命令(独禁法) | トップページ | 韓国の改正著作権法「3アウト制度」の記事(ITプラス) »

2009年10月 3日 (土)

「ストップ高7割」の株式情報で行政処分(金融庁)

 これもtwitter経由で今日知ったのですが、この大企業(笑)の合併はすごいですね。こんなの作ったの誰でしょうね。
 → 「月極定礎ホールディングス」

 さて、昨日(10/2)、金融庁のサイトに発表があったものですが、9月に証券取引等監視委員会から金融庁に対して行政処分を求める勧告が行われた件について、金融庁業務停止命令(1ヶ月)、業務改善命令を出しています。当該業者は、投資助言業のフォレスト出版株式会社(東京都新宿区)で、同社配信のメールマガジンおよびホームページの表示内容について違法とされたものです。広告や表示の問題も当ブログの関心分野であり、金融商品取引法違反の違法表示というちょっと珍しい事案ですので、ご紹介します。

 → 金融庁サイト
    「フォレスト出版株式会社に対する行政処分について」

【対象となった行為】
 同社は、投資助言業の顧客獲得を目的とし、次のような内容の広告を行った。

  1.  同社は、同社社員をモデルとした投資家A氏という架空の人物を創作し、平成20年2月8日及び同月15日、同社配信の無料メールマガジンに、「『ミスター・ストップ高』と異名をとった投資家A氏。A氏が推奨した新興株は、7割がストップ高をマーク。」などと記載し、多数の者に配信した。
  2.  平成20年4月1日から同21年4月8日までの間、ホームページに「ストップ高率7割を誇る株式情報をご提供します。」と表示した。

 しかし、本件広告を行う以前の助言実績を検証したところ、買付助言を行った銘柄でストップ高となったものの割合は、7割を大きく下回っており、投資助言業務の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示を行っていた。
 また、同社社長もストップ高となった銘柄の割合が、7割であるはずがなく、これらの表示は事実に相違することを認識しながらも、同社は顧客獲得を目的に意図的に行っていた。

【行政処分】
 上記行為は、金融商品取引法37条2項に違反する(著しく事実に相違する表示のある広告を行う行為)と認められるので、金融庁は、同社に対し、以下の行政処分を行った。(同条項は後記)

(1) 業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成21年10月2日から平成21年
 11月1日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業
 務を除く。)。

(2) 業務改善命令
 ① 再発防止策を講じるとともに、適切な経営管理態勢を整備すること。
 ② 本件広告が著しく事実に相違するものであった旨、適切に公表する
  こと。
 ③ 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 ④ 上記①から③までのことについて、具体的な改善策を平成21年1
  0月30日までに、書面で報告すること。

金融商品取引法37条2項
 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

« 携帯電話技術に関するクアルコムへの排除措置命令(独禁法) | トップページ | 韓国の改正著作権法「3アウト制度」の記事(ITプラス) »

法律」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「ストップ高7割」の株式情報で行政処分(金融庁):

« 携帯電話技術に関するクアルコムへの排除措置命令(独禁法) | トップページ | 韓国の改正著作権法「3アウト制度」の記事(ITプラス) »

最近のトラックバック