改正独占禁止法の施行日と規則等改正(公取委)
明日は、高校の同窓会総会です。といっても、ふだんは出てないのですが、うちの卒業期が世話役にあたっているとかで、私も朝から手伝いに行ってきます。高校卒業から、もう30年以上経つのですねぇ。
さて、今年6月に改正された独占禁止法ですが、施行日(一部は施行済ですが)が、やっと正式に決まったようです。来年平成22年1月1日施行です。その他、関連の規則などの改正も発表されています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
また、課徴金の減免制度(リニエンシー)に関して、今回の改正法で、一定の要件を満たす場合に、親子会社等が共同して課徴金減免申請を行うことができる規定が設けられましたが、これにつき、次のような方針の改定もなされています。この方針は「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」ですが、上記法改正に伴い、公正取引委員会の調査開始日前の最初の減免申請が上記の共同申請であった場合には、共同申請者すべてについて告発を行わないこととする、というものです。
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