預金通帳拾得と報労金の裁判(遺失物法)
オリオン座流星群がピークということで、昨夜は久しぶりに夜空を眺めていました。零時ころ、オリオン座のところで流れ星を一つ見ましたが、今回の流星群のものか、別のものかはよくわかりません。実は、今朝4時半ころにも目が覚めたので、その時は曇っていて残念ながら星は見えませんでした。
さて、朝からテレビを見てると、どこも遺失物拾得の謝礼(報労金)の裁判の話題をやっています。新聞に出ていたとのこと。テレビによれば、残高1700万円の通帳が入った鞄を拾った人が、1700万円の15%の報労金255万円を請求しているとか。報道では、印鑑も鞄に入っていたようですが、これが銀行印かどうかはよくわかりません。
提起されたばかりの一般個人間での係争中の訴訟でもあり、ここでは中身に立ち入りませんが、世間的には話題になる事件ですね。
報労金については、遺失物法に規定されていて、同法28条1項には、物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない(一部略)、となっています。つまり当該物件価格の5%~20%ですね。
2年以上前になりますが、当ブログで、上場株式の株券拾得の事案での京都地裁の裁判例を取り上げたことがあります。改正前の事件ですが、報労金については同じだと思います。興味のある方はご覧下さい。
→ 「株券を拾った人への謝礼についての判決」(07/7/31)
遺失物法の改正(07年12月施行)に関しては、
→ 「遺失物法の改正(保管期間は3ヶ月に)」(07/11/27)
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