コンビニの損害賠償訴訟提起と「110番」
twitterを始めるとブログ更新回数が減る、という意見が、twitter上で多く見られるのですが、何となく、そういう結果になっている今日このごろです(苦笑)。今週末には集中証人尋問があるなど、他の要因もあるのですが。。twitterの中では、政権交代以来、マスコミの記者クラブ問題について活発に意見が交わされ、現役の新聞記者、ジャーナリストや国会議員も交えて、かなり興味深い状況が続いています。このあたりは、記者クラブ制度がなくなると困る新聞、テレビにはほとんど報じられてはいませんけれど。また、私の関心分野からいえば、記者クラブ制度と独占禁止法という点があり、また、そのうち整理したいな、と思ってます(公約はしません。)
さて、その独占禁止法の分野では、昨日、セブンイレブンの見切り販売禁止により損害を受けたとして、コンビニ加盟店主がセブンイレブンに対して損害賠償請求訴訟を提起したことが報じられています。
これは、通常の損害賠償請求とはちょっと違って、独占禁止法25条に基づく損害賠償請求で、6月の公正取引委員会による排除措置命令を踏まえて提起されたものです。一般の損害賠償請求訴訟と大きく異なる点は、「無過失」損害賠償責任であること(独禁法25条2項)と、第一審の管轄が「東京高等裁判所」になること(独禁法85条2項)です。独禁法25条は次の通り。
第25条(無過失損害賠償責任)
1 第3条、第6条又は第19条の規定に違反する行為をした事業者(第6条
の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的
契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事
業者に限る。)及び第8条第1項の規定に違反する行為をした事業者団体は
、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項
に規定する責任を免れることができない。
この訴訟の動きとは直接の関係はないのですが、弁護士会でも来月、全国各地で、「コンビニフランチャイズ問題110番」を開催します。開催地区、日時、電話番号など内容は下記リンクをごらんいただきたいですが、私のところの大阪では10月7日(水)に実施予定です。
→ 日本弁護士連合会
「各地で『コンビニフランチャイズ問題110番』を実施します」
ところで、アルファブロガーでもある山口利昭弁護士が、そのブログ「ビジネス法務の部屋」を書籍化、出版されました。おめでとうございます。
大阪弁護士協同組合の出版なので、AMAZONでは駄目でしょうね(笑)
→ ビジネス法務の部屋「『ビジネス法務の部屋』が本になりました!!」
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コメント
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川村先生
おはようございます。
このたびは、ブログ書籍化をご紹介いただき、ありがとうございます!とりあえず勢いだけで出版しちゃいました(笑)
PCがあればいつでも読めるのに、ブログを書籍化することにどんな意味があるのか?という疑問もありそうですが、せめて協同組合が赤字にならないように(?)広報はしていこうと思っています。
アマゾン、無理っぽいですよね?(笑)
投稿: toshi | 2009年9月30日 (水) 09時42分