携帯電話用特許の「非係争条項」と独禁法(公取委)
今日は、午後から、大阪でも一時的に土砂降りでした。運悪く、その頃ちょうど用事があったので、すぐ近くまでの往復だったのに、靴やズボンがしっかりと濡れてしまいました。
さて、各紙で報じられているようですが、公正取引委員会は、アメリカの携帯電話用半導体製造大手企業のクアルコム社に排除命令を出す方針を固めて、事前通知した、とのことです。
同社が特許を持つ通信技術の使用契約を日本の携帯電話メーカーと結ぶにあたって、事業活動を不当に拘束する条件を付けていたというようなことらしく、いわゆる「非係争条項」なども入っていたようです。これらが独占禁止法の禁止する「不公正な取引方法」(拘束条件付取引)に該当すると判断した模様です。
同社に対しては、今回の日本の処分とは対象行為が全然異なるものですが、先日(7/23)、韓国の公正取引委員会が、同社の顧客に対する値引きとリベート提供が、韓国の独占禁止法に違反するとして、約200億円の制裁金を決定したばかりですね。
「非係争条項」に関しては、マイクロソフトがパソコンメーカーに対するウィンドウズの使用許諾契約において、「非係争条項」が入っていたことが拘束条件付取引に該当するとする、審判審決が昨年9月に出ています。当ブログでも、知的財産ガイドラインとの関係も含めて当時触れたことがあります。興味のある方はご参照ください。
→ 「マイクロソフトのWindows販売契約の審判審決(公取委)」(08/9/18)
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