放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)(総務省)
朝日や読売が先行して報道していた「テレビ局の下請けいじめ」についての総務省の指針の件ですが、本日、総務省は、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)」を公表しました。
→ 総務省サイト報道資料
→ ガイドライン本文(PDF)
朝日の記事を読んでいると、新しいガイドラインができたかのような印象を受けますが、そうではありません。今年2月に策定したガイドラインについて、検討のうえ、事例の類型を追加した改訂版です。前のガイドラインについても、当ブログでご紹介したところです。
→ 「『放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン』(総務省)」
(2/25)
今回の第2版ガイドラインの目次だけ、以下に示しておきます。
第1章 はじめに
1.ガイドライン策定の背景
2.ガイドラインの内容
第2章 個別具体的な取引事例について(問題となりうる事例)
1.トンネル会社の規制(下請法第2条第9項関係)
2.発注書及び契約書の交付、交付時期(下請法第3条関係)
3.支払時期の起算日(下請法第4条第1項第2号関係)
4.買いたたき、不当な経済上の利益の提供要請等
(納入した番組・素材についての著作権の帰属、窓口業務)
5.買いたたき(下請法第4条第1項第5号関係)
6.不当な給付内容の変更及びやり直し(下請法第4条第2項第4号関係)
7.放送番組に用いる楽曲に係る製作取引に関する課題
8.アニメの製作発注に関する課題
9.出資強制に関する課題
10. 契約形態と取引実態の相違に関する課題
第3章 個別具体的な取引事例について(望ましいと考えられる事例)
1.発注書の交付等(第2章-2関係)
2.支払期日の起算日(第2章-3関係)
3.不当な経済上の利益の提供要請等(著作権の帰属)(第2章-4関係)
4.買いたたき(第2章-5関係)
参考資料
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