結婚式場・披露宴サービスのトラブル(国民生活センター)
国民生活センターが本日付で、「増加する結婚式場・披露宴サービスのトラブル -返還されない申込金、納得できない解約料-」を公表しています。
→ 国民生活センター 報道発表資料
→ 報道発表資料(PDF)
PIO-NET(パイオネット・全国消費生活情報ネットワーク・システム)によると、結婚式場・披露宴サービスの相談が過去5年間増加し続けており、昨年度は1,222件(2004年度は623件)に達した、とのこと。
相談内容は、式場のキャンセル時の申込金返還や解約料に関するものが多い(約6割)ということで、今回の報道発表は、これらの申込金等の返金や解約料に関するものを中心に相談内容、事例などを分析し、消費者トラブルの未然・拡大防止のために情報提供するという趣旨だそうです。
国民生活センターが問題点として挙げているのは、
(1)解約料や費用などについての説明が十分でない
(2)契約・申込みをせかせるケースもある
(3)契約の認識に齟齬が生じたケースもある
(4)事業者の対応に問題のあるトラブルもある
(5)早期の解約の場合にも解約料を請求される
という点であり、消費者へのアドバイスとしては、
(1)契約・申込みをする際は規約や約款をよく読み、十分説明を受ける
(2)見積りの内容についても説明を受け、関係資料は必ず受け取る
(3)契約がいつの時点で成立するのかを確認する
(4)最寄りの消費生活センターに相談する
としています。
そして、以下の点を業界(社団法人日本ブライダル事業振興協会 )に要望しています。
(1)申込金等の返金や解約料などに関する説明を十分に行うこと
(2)契約・申込みをせかせないこと
(3)契約の認識に齟齬が生じないようにすること
(4)トラブルが発生した場合には適切に対応すること
(5)解約料等に関する契約書や規約の内容を適正にすること
« 独占禁止法改正案ようやく可決成立 | トップページ | シャンピニオンエキス不当表示事件の審判開始(公取委) »
「法律」カテゴリの記事
- 「判例から学ぶ消費者法〔第3版〕」(民事法研究会)が発行されました。(2019.11.12)
- デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査(公取委)(2019.10.31)
- 即位の日の休日や来年の祝日のお話(2019.10.17)
- 唐揚げ専門店による産地不当表示(景表法)(2019.10.16)
- 限定承認の場合の相続財産管理人の当事者適格(2019.10.09)
コメント