元アイドルのストリップ出演禁止の仮処分
サンケイのニュースサイトを見ていると、今日は、やたらと元グラビアアイドル小向美奈子のストリップ出演に関する騒動を詳しく報じています。
まず、覚せい罪取締法違反で有罪判決(執行猶予)を受けた元アイドルタレントに対して、ストリップに出演しないよう、元の所属事務所から東京地裁に仮処分を申し立てられて、2日に東京地裁はこれを認める決定を出していたらしい。報道によれば、元所属事務所と元アイドルは、その種のものに出演等しない旨の書面を交わしていたとされています。
で、今日の報道は、今日、この元アイドルが浅草ロック座のストリップに出演する予定となっていたところ、出演するのしないの、客が文句を言うの、などというような、傍目からはドタバタ劇のような状況をサンケイが刻々と報じている感じになっています。
この途中で、浅草ロック座のコメントとして、浅草ロック座も元アイドルも、仮処分決定の事実は報道で知ったもので、裁判所から書面は元アイドルに届いていなかった、昨日、元アイドル側が決定に異議を申し立てた、というような内容が報じられていました。
さて、ここからが問題です。
上記の事実関係のもとで、登場人物として、元アイドル、元所属事務所、浅草ロック座のそれぞれの関係につき、民法、民事保全法の観点から、法的に論じなさい。ただし、東京地裁の仮処分決定が元アイドルに送達された時期が、(1)元アイドルと浅草ロック座との出演契約以前だった場合、(2)出演契約以後、出演以前だった場合、(3)出演以降だった場合、に分けて検討すること。
というような論文問題はどうでしょうか。3者間の関係に加えて、お客さんも入れたらいいかもしれません。基本的な問題ではありますが、ちゃんと論点を網羅して整理された答案を書こうと思うと結構難しいと思います。もちろん、私は書きませんけど(笑)。
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コメント
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憲法上の問題も入れてもらえると幸いです。
投稿: Toshimitsu Dan | 2009年6月 8日 (月) 10時54分
公法関係は得意ではないので、作成お願いします。
他に、事務所をやめるについて、その後のAVやストリップ出演などを禁止する契約は有効か、というような問題もあるかもしれませんし(職業選択の自由の関係では憲法とも関連しますね。)、出演と執行猶予の問題も入れますか。
投稿: 川村 | 2009年6月 8日 (月) 11時40分