独占禁止法改正案ようやく可決成立
独占禁止法の改正案が、今日参議院で可決され、やっと成立しました。
今回の改正は、
・排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入
・不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ
・企業結合に係る届出制度の見直し
などを内容とするものです。今回は議論となっている審判手続に関しては見送られていますが、審判手続に係る規定につき全面にわたって見直すものとし、平成21年度中に検討を加え、それに基づいて所要の措置を講ずる旨の付帯決議が付いたようです。(付帯決議ではなく、附則のようですね。下記追記(6/5)参照)
→ 公取委サイト 報道発表資料
「独禁法改正法成立について」(PDF)
「独禁法改正法(骨子)」(PDF)
「独禁法改正法の概要」(PDF)
なお、本日、「平成20年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」が公表されています。先日、ここに少し書いた雑誌「消費者法ニュース」の消費者法白書の独禁法・景表法部分の執筆に必要だったのに、今年は少し公表が遅れていて焦ってましたが、何とか、ゲラの校正段階には間に合いました。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
【追記】(6/3)
この改正についての施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています(一部を除く)。
【追記】(6/5)
まだ、付帯決議の正確な内容は知らないのですが、提出時法案を見ると、「附則」の中に審判手続の改正の検討について書かれているのですね。
修正されている可能性がないわけでもないですが、提出時の附則をそのまま載せておきます。
附則20条(検討)
政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続
に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成21年度中
に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新独占禁止
法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の
規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
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