特定商取引法・割賦販売法の一部改正の施行日やっと決まる(経産省)
1年前の昨年6月に成立していた特定商取引法と割賦販売法の一部改正法について、4月に重要な政令改正があったことは当ブログで紹介しました。
→ 「特定商取引法と割賦販売法の政令改正(経産省)」(4/1)
本日、この改正の一部改正の施行日がやっと決まりました。
平成21年12月1日です。
→ 経産省サイト報道発表
この改正は、特定商取引法のこれまでの指定商品(役務)制から、原則全ての商品(役務)を対象とするという大転換を含む重要改正です。
改正の概要は、上記報道発表のPDF資料をご覧ください。
えらく時間がかかったな、と思いますが、この改正法の附則を見ると、施行日は、公布の日から1年半以内となってますね。
もっとも、この改正法のうち、施行日が異なる部分が一部あって、割賦販売法の過剰与信防止義務関連部分は来年12月までに施行予定で、特定商取引法の電子メール広告規制部分は、既に昨年12月1日に施行となっています。
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