NTT東日本FTTHサービス審決取消訴訟判決(続報)
戸建て住宅向けのFTTHサービスに関するNTT東日本の私的独占行為に関する審決取消訴訟判決(平成21年5月29日東京高裁・請求棄却)については、先日(6/2)紹介いたしました。なお、FTTHサービスとは、光ファイバによる家庭向けデータ通信サービスをいいます。「Fiber To The Home」の略らしいです。
→ 「NTT東日本の私的独占公取委審決に対する取消訴訟判決(東京高裁)」
この判決が、公取委サイトの審決等データベースシステムに掲載されました。なお、現時点では判決全文については判決書そのままのPDFで提供されています(判決の後に、誤記訂正の「更正決定」まで付いています。【追記】現在はテキスト表示になっています。)。
→ 公取委サイト
判決は、まず、本件審決の事実認定について、事実を立証する実質的な証拠がなく、また、経験則に違反する認定があるとするNTT東日本の主張については、各認定については合理的であるなどとして、認めませんでした。
そして、法令の適用に関する諸主張についても判決は排斥したわけですが、以下では、そのうち、本件での「一定の取引分野」の捉え方に関する点のみ紹介しておきます。
本件審決が、一定の取引分野を「東日本地区における戸建て住宅向けFTTHサービス市場」と捉えていた点につき、NTT東日本は、戸建て住宅向けFTTHサービス市場という狭い範囲ではなく、ADSLサービスやCATVインターネットサービス等を含むブロードバンドサービス市場と捉えるべきであると主張しました。これに対する判決の判断は、以下のようなものです。
ブロードバンドサービス市場という広い市場の中で競争が行われていることはその通りであるが、そういった場合でも、同時に、細分化された市場を一定の取引分野として確定することは可能である。
そして、ブロードバンドサービスの中のFTTHサービス、ADSL、CATVインターネットは、それぞれのサービスの内容及び料金等に応じて需要者層を異にし、また、通信設備の違い等により各サービスを提供する事業者もそれぞれのサービスごとに異なるものであるといえるから、ブロードバンドサービス市場の中でも、FTTHサービス事業の分野について独立の市場を観念することができる。
また、戸建て住宅向けFTTHサービスと集合住宅向けFTTHサービスでは、加入者光ファイバの設備形態及びネットワークに違いがあり、ユーザーにとっても、事業者にとっても、両サービスの間での代替性は限定されているから、それぞれにおいて一定の市場を確定することができる。
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