料理の食材(米、野菜、塩)の不当表示(景表法)
こっちは、レストランチェーンの食材(米や野菜、塩)についての、不当表示に対する排除命令事件です。最近、こういった飲食店の食材関係の不当表示事件を公取委はよく取り上げますね。
本日、公正取引委員会は、株式会社庄屋フードシステム(長崎県佐世保市)の和食ファミリーレストラン「庄屋」が提供している料理に係る表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとして、排除命令を行いました。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
【違反事実の概要】
株式会社庄屋フードシステムは、九州地区に出店している庄屋の54店舗において一般消費者に料理を提供するに当たり、米を用いる料理については、店舗のメニューやウェブサイトにおいて、あたかも、長崎県の契約農家が生産した天日により乾燥させたものを用いているかのように表示したが、実際に使用していたのは3店舗だけであった。
また、葉野菜を用いる料理については、メニューに、あたかも、長崎県にがエコファームに認定した同県の農場で有機肥料を使用して低農薬で栽培したものを用いているかのように表示したが、実際に、長崎県の生産者が有機肥料を使用して低農薬で栽培したものを用いていたのは、ほうれん草と水菜だけであった。
また、塩を用いる料理については、メニューに、あたかも、長崎県五島灘の海水を汲み上げて昔ながらの方法により長崎県五島地方で製造されたものを用いているかのように表示したが、実際に長崎県五島灘の海水を汲み上げて長崎県五島地方で製造されたものを用いていたのは、寿司酢を用いた料理だけであった。
【排除措置の概要】
ア 前記表示は、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示
すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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コメント
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この庄屋、従業員の月の給料を何の前触れもなく、1万5千円ちかくカットしたとか…ありえない…
投稿: | 2011年7月26日 (火) 23時58分