衣料品の原産国表示を取り去ったという不当表示(景表法)
今日は朝から大阪弁護士会の健康診断へ。新しい会館になったので久しぶりに弁護士会の健康診断を受診しました。どうも血圧測定は苦手で緊張して高めに出ます。そもそもは、はるか昔、司法修習生採用の時の健康診断を最高裁判所で受けた時、最初の測定値が高くて、しばらくしてから計り直されました。その時以来ずっと血圧測定がトラウマになって、余計に緊張してしまう傾向にあります。もっとも、実際、高めにはなってきてるのでしょうけどね。
さて、本日、公正取引委員会は、アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会社(埼玉県草加市)の販売する「ADOLFO DOMINGUEZ」ブランドの衣料品に係る表示について、景品表示法4条1項3号(商品の原産国に関する不当な表示)に違反するとして、排除命令を行いました。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
元々、タッグなどに表示されていた原産国表示を取り去って売っていたという事案ですね。
【違反事実の概要】
アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会社は、スペイン所在の会社の子会社であるところ、同社から輸入した「ADOLFO DOMINGUEZ」ブランドの衣料品を自社店舗で一般消費者に販売するに当たり、中華人民共和国、インド又はトルコ共和国において製造された衣料品について、「MADE IN CHINA」、「MADE IN INDIA」、「MADE IN TURKEY」と原産国が記載されたタッグやシールを取り去り、ブランド名等が記載されたタッグ及び下げ札を取り付けたままにすることにより、一般消費者が原産国を判別することが困難である表示を行っていた。
【排除措置の概要】
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると
示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
なお、公正取引委員会は、本日、「平成20年度における主要な企業結合事例について」も公表しています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
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