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2009年5月 4日 (月)

JASRACが排除措置命令に対して審判請求(独禁法)

 今年2月27日に公正取引委員会社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、独占禁止法違反(私的独占)として排除措置命令を出したことは、当ブログでも書きました。
 → 「JASRACへの排除措置命令(私的独占・公取委)」(2/27)

 この排除措置命令を不服として、4月28日にJASRACが審判請求をしたことを公表しています。
 → JASRACサイト・プレスリリース
   「公正取引委員会に対する審判請求の申立について」(4/28)

 このプレスリリースによれば、「排除措置命令は、著作権及び著作権管理事業の本質並びに我が国の著作権管理事業者が置かれている現状を理解しないまま、私人間の交渉事項(市場)に介入するものであり、大局的な目でみれば、権利者のみならず利用者の利益をも害するものと考えられます。」としたうえで、「このため、権利者と利用者双方の利益に資する著作権管理事業のあり方という観点を中心に、審判において当協会の考え方を説明し、公正な判断を求めていきます。」と争う姿勢を見せています。

 公表されているJASRACの主張概要は、

  1.  代替可能な商品・役務とは異なり、音楽の著作物は基本的に代替性を欠くこと。
  2.  放送事業者が放送使用料の追加的な発生を回避するために、他の管理事業者の管理楽曲を利用しないということはなく、利用しないと考えることに合理性がないこと。
  3.  包括契約及び1曲1回の個別契約の双方にそれぞれ存在理由があり、また、包括契約は諸外国のほとんどの著作権管理団体で採用されていること。
  4.  包括徴収する使用料に他の管理事業者分が含まれていないこと。また、このことは管理事業法の施行又は他の管理事業者参入前後で変わりないこと。
  5.  包括契約の対象となる当協会の管理楽曲数は一定ではなく、年々増大していること。
  6.  我が国の放送使用料は、国際的にみて極めて低い水準にあり、諸外国の著作権管理団体からの求めにより、その改善に取り組んでいる最中であること。
  7.  当協会は、本件について、排除措置命令という方法ではなく、公正取引委員会との協議を通じて実行可能で効果のある徴収方法を検討することが適当だと考えており、排除措置命令の必要性についても正しい判断を求めること。

 

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