ガソリン不当廉売の警告事案(公取委)
ここ最近はなかったのですが、久しぶりにガソリンスタンドの不当廉売についての警告事件です。
本日、公正取引委員会は、高知市で給油所を運営する石油製品小売業者6社と石油元売会社1社(出光興産株式会社・東京都千代田区)の計7社が、高知市に所在する給油所において、平成20年12月から平成21年1月までの間の一定期間、レギュラーガソリンについて、独占禁止法19条(不公正な取引方法6項〔不当廉売〕)に該当するおそれがあるとして、7社に対して、このような行為を行わないよう警告しています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
石油小売業者6社は、前川石油株式会社(高知市)、土佐鉱油株式会社(高知市)、コスモ石油販売株式会社(東京都品川区)、日和崎石油株式会社(高知市)、明神石油株式会社(高知県土佐市)、高知石油株式会社(高知市)。
不公正な取引方法6項の不当廉売というのは、
「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。」
とされています。
ガソリンの販売に関する「不当廉売」については、公正取引委員会から、「ガソリン等の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」というガイドラインが出されていますので、これによって運用されていることになります。
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