「ドロップ・シッピング被害110番」(大阪弁護士会)
今日は、最高裁で、損害賠償請求事件に関して、殺人事件の損害賠償の除斥期間の問題や学校の体罰の問題について注目される判決が出ていますが、これらはマスコミを含めていろいろ取り上げられるでしょうということで、ひとまずスルーいたします。
このブログで、過去、アフィリエイトやドロップシッピングの問題を取り上げてきました。ブログなどを利用して商品を紹介したり販売したりすることによって利益をあげられるという触れ込みの営業スタイルです。
勧誘側の問題とともに、これで利益を得ようとして参加した側も消費者に対して責任を自覚すべきことの両面を指摘してきました。
つい最近もブログを見られた若い男性が相談されることになっていました。その方は、ドロップシッピングをしようと思っているけれども不安だということで相談に来るとのことでした。結局、相談されるまでもなく、そのドロップシッピング運営業者の事務所を自分で見に行き、その印象が非常に悪かったらしく、やめることにされたようです。
これらのシステムの特有の問題はさておいても、営利目的の事業である以上、仕入れ先にも顧客にもそれなりの義務や責任が生じるのは当たり前なので、「簡単にもうかる」という勧誘に乗って始めることだけはやめていただきたい、というのが私のアドバイスでした。
→ 「アフィリエイト、ドロップシッピングの危険性(東京都)」(2/7)
→ 「アフィリエイトとドロップシッピング」(07/2/12)
なお、東京都の広報サイトとしては、
→ 東京都くらしWEB
さて、このたび、大阪弁護士会で、「ドロップ・シッピング被害110番」が下記の通り開催されることになりました。この実施の中心となる同弁護士会消費者保護委員会第1部会には私も所属しているのですが、最近はお手伝いできておらず恐縮です。この部会は、消費者問題の中でも、電子商取引問題や独占禁止法、公正取引の問題を担当する部会です。
→ 大阪弁護士会イベント情報
「ドロップ・シッピング被害110番」
日 時 5月13日(水) 午前10時から午後4時
電話番号 06―6364-0344
電話相談後の処理
法律相談又は弁護士の紹介を希望される相談者には、大阪弁護士会
総合法律相談センターを紹介いたします。
問い合わせ先 大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局
(TEL 06-6364-1227)
実施の理由
近時、「ドロップ・シッピング」を騙った消費者被害が全国的に増加
しており、平成21年2月5日には、東京都が「ネットショップ運営や
ネット広告で初心者でも簡単に高収入が得られる? ドロップ・シッピ
ングやアフィリエイトによる儲け話にご注意!!」と題する「緊急消費
者被害情報」を発表しています。
また、大阪府下の消費生活センターにも、ドロップ・シッピングに関
する相談が寄せられているようです。
そこで、今回は、被害状況を調査し、情報を収集するために、ドロッ
プ・シッピング被害110番を実施するものです。
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