裁判外紛争解決手続(ADR)の話
国民生活センターのWEBサイトで、本日公表されたもの。
国民生活センター法の改正法が4月1日に施行されたことから、同センターの紛争解決委員会による消費者紛争解決手続が今月からスタートしています。
いわゆるADR(裁判外紛争解決手続)の一種ですが、「重要消費者紛争」を解決するために、和解の仲介や仲裁を行うものです。この制度の内容など詳しくは、以下の国民生活センターの資料をご覧ください。
→ 国民生活センターサイト報道発表資料
→ 同PDF資料
→ 国民生活センターサイト・ADR(裁判外紛争解決手続)コーナー
なお、この手続の対象となる「重要消費者紛争」とは、以下1~3のどれかであって、国民生活センターが指定するものということです。
- 同種の被害が相当多数のものに及び、または及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争
- 国民の生命・身体・財産に重大な危害を及ぼし、または及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争
- 1・2に掲げるもののほか、争点が多数であり、または入り組んでいるなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争
ところで、この国民生活センターは国民生活センター法に基づく「独立行政法人」ですが、民間団体にもADR機能を持たせるための「裁判外紛争解決手続促進法」(ADR法)が平成19年に成立していて、大阪弁護士会の民事紛争処理センターもこの認証を受けています。また、大阪弁護士会などの専門家団体によって設立された「総合紛争解決センター」(一般社団法人)も動き出しています。
このようなADRに関しては、法務省サイトの「かいけつサポート」のコーナーにいろいろと説明やら資料やらがあります。
→ 法務省サイト「かいけつサポート」
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